練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例
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ページ番号:804-397-798
更新日:2024年3月18日
練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例
区は、「練馬区空き家等対策計画」に基づく取組を進めるに当たり、所有者等や区の責務、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)に定める措置を進める手続きのほか、いわゆる「ごみ屋敷」への対応および応急措置等について内容を定めるため、平成29年7月10日に「練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例(以下「条例」といいます。)」を制定しました。
令和5年12月13日に法の一部が改正され、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対する措置の規定が設けられたこと等に伴い、令和6年3月18日に条例の一部改正を行いました。
なお、法の改正等については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
条例の主な内容
管理不全空家等への対応
「管理不全空家等」の認定および解除に関する手続きならびに法に定められている指導・勧告の措置などについて定めました。
※注釈1 「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等をいいます。
※注釈2 勧告を受けると「管理不全空家等」の敷地が、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2および同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例(固定資産税の評価額を最大6分の1、都市計画税の評価額を最大3分の2などに減額)の適用を受けている場合は、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。
特定空家等への対応
「特定空家等」の認定および解除に関する手続きならびに法に定められている勧告・命令・代執行の措置などを実施するにあたり審議会に諮問しなければならないことや緊急時に実施する代執行・応急措置などについて定めました。
※注釈1 「特定空家等」とは、(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態、(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
※注釈2 勧告を受けると「特定空家等」の敷地が、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2および同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例(固定資産税の評価額を最大6分の1、都市計画税の評価額を最大3分の2などに減額)の適用を受けている場合は、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。
空家等の適切な管理についてわかりやすくまとめています。
リーフレット(空き家の所有者・管理者のみなさまへ 国土交通省作成)(PDF:297KB)
いわゆる「ごみ屋敷」への対応
立入調査やいわゆる「ごみ屋敷」の認定および解除に関する手続き、勧告・命令・代執行の措置とこれらの措置などを実施するにあたり審議会に諮問しなければならないことや緊急時に実施する応急措置などについて定めました。
※注釈:本条例上のいわゆる「ごみ屋敷」(特定不良居住建築物等)とは、物品が堆積・散乱などした状態、雑草や立木竹が繁茂した状態であって、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼし、またはそのおそれのある状態にある居住建築物をいいます。
練馬区空家等および不良居住建築物等適正管理審議会の設置
区長の附属機関として、学識経験者や専門家で構成する審議会を設置し、「特定空家等」やいわゆる「ごみ屋敷」の認定やその後の措置をとる際には、あらかじめ審議会の意見を求めることなどを定めました。
条例の施行
条例が公布された平成29年7月10日から一部施行し、いわゆる「ごみ屋敷」への勧告・命令・代執行や空家等への応急措置など法に定めのない規定を含め、平成29年10月1日から全面施行しました。
練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例(全文)(PDF:211KB)
練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例施行規則(全文)(PDF:2,779KB)
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お問い合わせ
環境部 環境課 空き家等対策係
組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)
ファクス:03-5984-1227
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