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空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について

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  5. 空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について

ページ番号:947-018-506

更新日:2023年12月11日

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人の指定等については、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第5条第1項および練馬区行政手続条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づく審査基準として練馬区空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱を制定し、法第5条第3項および条例第5条第3項の規定に基づき公表しています。

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環境部 環境課 空き家等対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)  ファクス:03-5984-1227
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