年金を受け取ることができる期間〈時効〉について知りたいとき(年金)
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ページ番号:434-983-765
更新日:2021年1月29日
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取り扱いを行っています。
申立書の様式例は、下記のリンクをご覧ください。
支分権
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、5年を経過したときは時効によって消滅します。
ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(最低の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給されます。
平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金
平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効が成立したことを主張することによって時効消滅します。
5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)(2)に該当する場合は、国は時効の成立を主張しません。
(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)事務処理誤りにより、時効の成立を主張しないことを認定されたもの
詳細と問い合わせ先
制度の詳細については、「日本年金機構ホームページ」(外部サイト)をご覧ください。
問い合わせ
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491
〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午後8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
ご相談は、全国の年金事務所で行えます。ご予約が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
また、予約については、「【年金】年金事務所・年金相談センターでの年金の受給に関する予約相談のご案内」をご確認ください。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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