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国民年金の手続きにおけるマイナンバー対応について

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  6. 国民年金の手続きにおけるマイナンバー対応について

ページ番号:814-426-461

更新日:2024年4月1日

 マイナンバーによる行政機関間の情報連携により、平成30年3月5日から、基礎年金番号で行っている各種届出・申請についても、マイナンバーが必要となります。窓口にお越しの際は、マイナンバーや本人確認物をお持ちください。
 詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

マイナンバーを利用する主な申請書など

1 加入手続き関係
・ 国民年金異動届
2 保険料免除等申請関係
・ 免除・納付猶予申請書
・ 学生納付特例申請書
3 年金請求関係
・ 年金請求書
・ 死亡一時金請求書

マイナンバーの利用により届出不要となる手続き

平成30年3月5日以降に住所や氏名に変更があった場合、マイナンバーと紐付いている人については、国民年金の「住所変更届」や「氏名変更届」は不要となります。

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