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保険証の返還請求について

ページ番号:915-544-475

更新日:2021年4月1日

保険料に滞納がある場合は、保険証の更新時に有効期間を短縮した「短期被保険者証」を交付し、なおも一定期間滞納が継続した場合は、国民健康保険法第9条に基づき「国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書」を送付のうえ、保険証に代えて医療機関等の窓口における一部負担割合が10割となる資格証明書を交付します。

資格証明書

被保険者としての資格を有することを証する証明書で、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療を受けることができます。
ただし、保険証とは異なり、窓口における一部負担割合が10割負担となります。
なお、保険給付分は区に支給申請することができます(特別療養費の申請)。請求期間は医療費を支払った翌日から2年間です。申請手続については、国保年金課こくほ給付係(03-5984-4553)あてにお問い合わせください。
保険証や資格証明書の提示がない場合、保険診療が適用されず自由診療として取り扱われる場合がありますので医療機関等受診時には必ずご提示ください。

保険証の返還後も保険料の支払い義務は継続します

保険証の返還請求を受け、保険証に代えて資格証明書が交付された後も、被保険者としての資格は保証されますので、保険料の支払いを免れるものではありません。
保険料が納付されない場合は、法令に基づき財産調査および差押等の滞納処分を執行する場合があります。

お問い合わせ

区民部 収納課 納付相談係  組織詳細へ
電話:03-5984-4547(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る

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