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就学援助費(中学校の入学準備費の前倒し支給について)

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  5. 就学援助費(中学校の入学準備費の前倒し支給について)

ページ番号:184-115-862

更新日:2024年10月8日

 令和7年3月1日時点で、就学援助の認定を受けている小学6年生の世帯(生活保護受給世帯を除く)に対し、入学前の3月下旬に前倒しで支給いたします。就学援助の対象者、支給内容、申請手続きについては、下記「関連リンク」を合わせてご確認ください。

1.対象者

令和7年3月1日時点で、「準要保護者」の認定を受けている小学6年生の保護者(他自治体での未受給者に限る)
※「準要保護者」とは、練馬区教育委員会が生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると認める者のことです。
※生活保護を受けている方は、生活保護費から支給されます。詳しくは、管轄の総合福祉事務所にお問い合わせください。

2.支給額等

金額:60,000円(現行単価)
支給時期:令和7年3月下旬(予定)
支給方法:就学援助申請時にご指定いただいた口座へ振り込み

3.申請手続き

今年度すでに「準要保護者」の認定を受けている方は、お手続きの必要はありません。
ただし、中学校入学後も就学援助の支給を希望される場合は、入学後に再度就学援助の申請を行ってください。

4.Q&A

Q.令和7年4月から他自治体の中学校へ入学する予定です。練馬区から入学準備費を受け取ることはできますか?

 A.受け取れます。
令和7年3月1日時点で、練馬区就学援助制度の「準要保護者」の認定を受けていれば支給します。ただし、入学準備費の支給決定後に他自治体へ転出された場合は、転出先の教育委員会に、練馬区在住期間に入学準備費を支給した旨を通知します。

Q.小学6年生時点で就学援助を受けていませんでした。中学校入学後に入学準備費を受け取ることはできますか?

 A.受け取れます。
下記(1)、(2)の両方に該当する場合は、中学校入学後に入学準備費を支給します。
(1)中学校入学前に「入学準備費」を受け取っていない者(他自治体からの受給を含む)
(2)中学校入学後の4月中に申請を行い、認定となった者(生活保護受給者を除く)
※入学前支給と異なり、令和6年中の所得での審査となります。

Q.小学校在学中に就学援助を申請すれば、中学校入学後も引き続き就学援助は受けられますか?

 A.受けられません。
中学校入学後も就学援助費の受給を希望する場合は、中学校入学後に申請書の提出が必要です。

5.関連リンク

お問い合わせ

教育振興部 学務課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-5643(直通)  ファクス:03-3991-1147
この担当課にメールを送る

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