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就学奨励費(特別支援学級等在籍者に対する援助)

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  5. 就学奨励費(特別支援学級等在籍者に対する援助)

ページ番号:711-537-278

更新日:2024年4月19日

 練馬区では、特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒、および学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し通常学級に通学する児童・生徒の保護者の方を対象に、教育費の一部を、就学奨励費として補助しております。
 9月頃また1月頃に学校よりお配りする「受給申請書兼委任状」に必要事項を記入し、学校にご提出ください。また、希望しないご家庭についても、ご提出をお願いしておりますので、ご協力ください。

1.就学奨励費が支給される方

 練馬区内に住所を有し、就学援助の認定を受けていないおよび生活保護を受給していない方で、以下のいずれかに該当する方、世帯の申請年度の前年中の所得が基準額以内の方(第二段階)。
 ※基準額以上(第三段階)の場合は交通費が支給されます。

  1. 区(市)立小・中学校の特別支援学級新規ウィンドウで開きます。(特別支援教室含む)に在籍または通級している。
  2. 学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校の就学基準)に該当し、小・中学校の通常学級へ通学している。(就学相談を受けられた方が対象となります)
【基準例】
世帯人数 家族構成 所得基準額
2人 父(または母)・小学生 約430万円
父(または母)・中学生 約460万円
3人 父・母・小学生 約570万円
父・母・中学生 約600万円
父(または母)・小学生・中学生 約600万円
4人 父・母・小学生・中学生 約730万円
5人 父・母・小学生・小学生・中学生 約850万円

所得基準額は、所得控除後の金額ですが世帯員の数、年齢によって決められますので、上記の例はあくまでも目安です。

2.奨励費の内容

 世帯の所得により認定区分が決定され、次の補助が受けられます。

第二段階に認定

入学準備費(1年)、学用品・通学用品費、副教材費、校外活動費、通学費、学校給食費(給食費無償化対象者除く)、交流学習交通費、職場実習交通費(中学校のみ)、修学旅行費(中学校のみ)
※入学準備費(1年)は、4月末までに入級された方のみ。

第三段階に認定

通学費、交流学習交通費、職場実習交通費(中学校のみ)

3.申請方法

1.「受給申請書兼委任状」を記入の上、ご提出ください。通級学級の児童・生徒については、在籍校に提出してください。
2.申請年度の1月1日に練馬区在住で、税の申告をしている方は、練馬区課税内容により確認いたしますので、証明書類の添付は必要ありません。
 ※注釈:税の申告をしていない方は認定ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。(住民税は、区役所4階税務課で申告できます。)
3.なお、申請年度の1月1日に練馬区以外に住民登録があった方は、同一世帯全員の所得証明書を添付してください(コピーでの提出可)。
4.補助の希望をされない方も「2 申請しません(辞退します)。」の番号を○で囲み、申出年月日、申出(保護)者氏名、学校名(1)および児童生徒氏名(2)の各欄をご記入の上、ご提出ください。

4.振込指定口座

 保護者の口座をご記入ください。

5.その他

 申請の結果は、郵送で例年10月下旬(1月に申請された方は2月上旬)にお知らせしています。なお、支給時期は例年12月下旬および3月下旬です。

お問い合わせ

教育振興部 学務課 就学相談係  組織詳細へ
電話:03-5984-5664(直通)  ファクス:03-3991-1147
この担当課にメールを送る

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