就学援助費(小学校の入学準備費の入学前支給について)
ページ番号:713-727-730
更新日:2024年10月17日
小学校入学準備費(就学援助費)を小学校入学前の3月下旬に支給します。対象者、支給内容、申請手続きについては、下記をご確認ください。
1.対象者
練馬区内に住所(住民登録)があり、令和7年度小学校入学予定者の保護者で下記に該当する方。
・別表1(PDF:56KB)の認定基準を満たす方。
・令和5年の世帯における所得金額が、練馬区が定める認定基準所得以下の方。
※認定基準額の目安は「認定基準額の目安(PDF:52KB)」を参照してください。
※令和6年3月1日に練馬区に住所(住民登録)がある方が対象となります。
※生活保護を受けている方は、生活保護費から支給されます。詳しくは、管轄の総合福祉事務所にお問い合わせください。
2.支給額等
- 金額:54,060円(現行単価)
- 支給時期:令和7年3月下旬(予定)
- 支給方法:口座振込
3.申請書配布方法
就学時健診(練馬区立各小学校で実施)にて配布される申請書を記入し、学務課管理係までご提出ください。
練馬区立各小学校以外で健診を実施される方は、以下から申請書のダウンロード・印刷を行うか、学務課管理係まで申請書をご請求ください。
提出様式:就学援助費受給申請書兼委任状(小学校用)(PDF:789KB)
※ダウンロードができない方は、学校もしくは学務課管理係まで申請書をご請求ください。
4.申請手続き
(1)申請書の提出
申請書に必要事項を記入のうえ、申請書と同時に配布する返信用封筒に入れて郵送するか、学務課管理係へ直接ご持参ください。※児童1人につき1部を提出してください。
(2)添付書類
1.令和6年1月1日現在、練馬区に住所(住民登録)がある方は、練馬区課税台帳上の記録により確認しますので、課税証明書等の書類の提出は必要ありません。ただし、令和5年分の所得の申告をしていない方は、所得の審査ができませんので、早めに税務署への確定申告または練馬区税務課への申告を済ませておいてください。
2.令和6年1月2日以降に練馬区に転入された方は、次のいずれかの書類の提出をお願いします。
児童手当の申請等で区に所得証明書類を提出済みであっても、別途就学援助用に学務課へ提出が必要です。就学援助用は原本の写し(コピー)可です。
・「令和5年分 確定申告書の税務署提出控え」
(税務署窓口にて申告の際の、税務署受付印のある控え)
・「令和6年度 住民税課税証明書」または「令和6年度 住民税非課税証明書」
(令和6年1月1日現在の住所地の自治体にて交付を受けてください)
※注釈1:会社が発行する源泉徴収票ではお受けできません。
※注釈2:マイナンバーによる提出も可能です(マイナンバーを利用して、1月1日現在の住所地に税情報を照会します)。
ご希望の方は、「マイナンバー提供書(就学援助費受給申請用)」をダウンロードするか、学務課管理係までご連絡ください。
「マイナンバー提供書(就学援助受給申請用)」(PDF:1,320KB)はこちらからダウンロードできます。
5.提出期限・提出先
窓口持参:令和7年1月10日(金)
郵送:令和7年1月10日(金)消印有効 ※提出期限厳守
【提出先】
〒176-8701 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所本庁舎12階
教育振興部 学務課 管理係
※個人で封筒を作成しご郵送する場合は〒176-8501の郵便番号をご利用ください。
6.認定審査の結果通知
2月下旬に「審査結果通知書」を郵送します。
7.Q&A
Q.令和7年4月から他自治体の小学校へ入学する予定です。練馬区から入学準備費を受け取ることはできますか?
A.受け取れます。
練馬区就学援助制度の「準要保護者」の認定を受け、令和7年3月1日時点で練馬区に住所(住民登録)があれば支給します。
ただし、入学準備費の支給決定後に他自治体へ転出された場合は、転出先の教育委員会に、練馬区在住期間に入学準備費を支給した旨を通知します。
Q.小学校入学前に入学準備費の申請をしていませんでした。小学校入学後に入学準備費を受け取ることはできますか?
A.受け取れます。
下記(1)、(2)の両方に該当する方は、小学校入学後に入学準備費を支給します。
(1)小学校入学前に「入学準備費」を受け取っていない者(他自治体からの受給を含む)
(2)小学校入学後の4月中に申請を行い、認定となった者(生活保護受給者を除く)
※私立小学校へ入学が決定した場合、入学準備費を含む入学後の就学援助費は支給対象外となります。
※入学前申請と異なり。令和6年中の所得で審査を行います。
Q.小学校入学後も就学援助費の支給を希望します。小学校入学後も毎年申請が必要ですか?
A.提出書類・世帯状況に変更がない場合は必要ありません。
「就学援助費受給申請書兼委任状」の提出については、申請時に在籍している小学校で1回、中学校で1回のご提出となりますが、添付書類(児童扶養手当や国民年金の保険料の減免にかかる決定通知書等)については、更新された場合再度のご提出が必要となります。
※更新された添付書類の提出がない場合は所得での審査になります。
※住所、世帯の変更,在籍校の変更があった場合は「就学援助費受給申請書兼委任状」の再提出が必要です。
8.関連リンク
入学後の就学援助については、就学援助費(学校でかかる費用の援助)をご覧ください。
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教育振興部 学務課 管理係
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ファクス:03-3991-1147
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