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児童発達支援等の利用者負担の無償化について(0歳から2歳までの第2子以降)

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  5. 児童発達支援等の利用者負担の無償化について(0歳から2歳までの第2子以降)

ページ番号:345-250-647

更新日:2024年4月30日

令和5年10月1日から、東京都の制度により0歳から2歳までの第2子以降のお子様の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

無償化となるサービス

次のサービスが対象となります。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

(注釈)利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。

対象となる児童

上記サービスを利用する0歳から2歳の第2子以降の児童
(注釈)年度の途中で満3歳に達する場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は対象となります。

手続き等

東京都への事前申請が必要です。
利用者負担額を事業所にお支払いいただいた後、その利用者負担額を東京都が給付する(実質的に利用者負担額が0円になる)制度です。
詳細は、下記リンク先の東京都福祉局のホームページをご確認ください。

その他

3歳から5歳のお子様を対象とした無償化は、下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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