児童発達支援等の利用者負担の無償化について(0歳から2歳までの第2子以降)
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- 児童発達支援等の利用者負担の無償化について(0歳から2歳までの第2子以降)
ページ番号:345-250-647
更新日:2024年4月30日
令和5年10月1日から、東京都の制度により0歳から2歳までの第2子以降のお子様の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
無償化となるサービス
次のサービスが対象となります。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
(注釈)利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
対象となる児童
上記サービスを利用する0歳から2歳の第2子以降の児童
(注釈)年度の途中で満3歳に達する場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は対象となります。
手続き等
東京都への事前申請が必要です。
利用者負担額を事業所にお支払いいただいた後、その利用者負担額を東京都が給付する(実質的に利用者負担額が0円になる)制度です。
詳細は、下記リンク先の東京都福祉局のホームページをご確認ください。
東京都福祉局(児童発達支援事業等利用支援事業 第2子以降の無償化)(外部サイト)
その他
3歳から5歳のお子様を対象とした無償化は、下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)
ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る
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