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従業員のいない飲食店の管理者のみなさまへ 喫煙可能室の設置には届け出が必要です

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  5. 従業員のいない飲食店の管理者のみなさまへ 喫煙可能室の設置には届け出が必要です

ページ番号:328-982-054

更新日:2022年9月5日

令和2年4月1日から、全ての施設において、原則屋内禁煙となりました。ただし、以下の1から4すべてを満たした店舗は、店内の一部または全部を喫煙可能室(店)とすることが認められています。

  1. 令和2年4月1日時点で既に営業している
  2. 客席部分の床面積が100平方メートル以下
  3. 中小企業(資本金の額または出資の総額が5,000万円以下)または個人経営
  4. 従業員がいない(従業員とは労働基準法第9条に規定する労働者で、名称を問わず賃金を支払われる者をいいます。なお同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除きます。)

※喫煙可能室(店)の中で飲食等ができます。なお喫煙可能室(店)の中には20歳未満の方は入れません。
※詳細については、東京都ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご参照ください。

練馬区役所まで届け出をお願いします

喫煙可能室(店)を設置する場合

チェックリストとあわせて届出書を提出してください。届出書は2枚あります。 2枚とも提出をお願いいたします。

喫煙可能室(店)の届出内容に変更が生じた場合、又は、廃止した場合

次のような場合は、変更届出書の提出が必要です。事実を証明することができる書類を添えて届け出てください。
(例)・店舗の名称、所在地、代表者の変更※
   ・管理権原者の氏名(法人名称)、法人代表者氏名、住所の変更

※個人事業主が相続人等以外に継承した場合や、法人経営で別法人に事業譲渡した場合、災害や土地収用等以外の理由での新築・移築・移転については、新規の店の取扱いとなるため、「変更」には当たらず、喫煙可能室を新たに設置することはできません。喫煙可能室を廃止し、廃止届を提出してください。 

次のような場合は、廃止届出書の提出が必要です。
(例)・店舗の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む。)
   ・店舗内の全面禁煙化または喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室の設置
   ・喫煙目的施設への変更
   ・客席面積の拡大(100平方メートルを超えた場合)
   ・従業員の雇用

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送による申請にご協力をお願いいたします。

郵送で送付いただく場合

〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号練馬区役所東庁舎6階
練馬区健康推進課計画調整係までお願いします。

直接持参される場合

練馬区役所東庁舎6階5番窓口の健康推進課計画調整係までお願いします。
なお、食品衛生担当窓口では届け出の取り扱いをしておりません。ご注意願います。

※書類をお預かりした後、写しを返送いたします。また、不備等の理由で書類の再提出をお願いすることもあります。ご了承ください。

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お問い合わせ

健康部 健康推進課 計画調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1608  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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