令和2年4月1日から屋内は原則禁煙になりました。
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更新日:2023年4月17日
自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することを目的として、改正健康増進法(以下「法」という。)および東京都受動喫煙防止条例(以下「都条例」という。)が、令和2年4月1日から全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わりました。練馬区でも、法や都条例に基づき、受動喫煙防止対策を進めて参ります。
改正健康増進法
- 国は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置を定めました。
- 詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
東京都受動喫煙防止条例
- 東京都は、都民の健康増進を一層図る観点から、また、受動喫煙を自らの意志で避けることが困難な者に対し、受動喫煙を生じさせることのない環境を整備するとともに、受動喫煙に対する都民の理解を促進していくため、都独自のルールを定めました。
- 詳細は、東京都ホームページ(外部サイト)をご覧ください。また、受動喫煙対策の解説動画(外部サイト)も公開しています。併せてご覧ください。
新制度における喫煙ルール
- 飲食店、オフィス、商業施設、遊技場など2人以上の方が出入りする施設は、原則屋内禁煙です。
- 屋内では、基準を満たした喫煙室でのみ、喫煙が可能です。
- 喫煙室には、20歳未満の方を入室させることはできません。
- 喫煙室には、標識の掲示が義務付けられました。
※違反した場合、法・条例により罰則等の対象となる場合があります。
従業員のいない管理者のみなさまへ 喫煙可能室の設置には届け出が必要です
標識の掲示
- 飲食店
喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。
また、喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。
- 飲食店以外の施設
屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。
※標識は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)、東京都ホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。区から郵送もしておりますので、ご希望の方は、下記のお問い合わせまでご連絡ください。
標識例:喫煙専用室
標識例:禁煙
配慮義務
- 喫煙者には、 喫煙をする際に、受動喫煙が起こらないよう配慮することが健康増進法で義務付けられています。
- 施設の管理権原者等には、喫煙場所を設ける際に、受動喫煙が起こらない場所とするよう配慮することが健康増進法で義務付けられています。
国、東京都では受動喫煙対策を支援する取組を行っています。
詳しくは下記の国、東京都の担当窓口またはホームページをご確認ください。
- 国担当窓口
受動喫煙対策に係るコールセンター
0120-251-262
月~金曜日 9時30分~18時15分(土日・祝日は除く)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html(外部サイト)
- 東京都担当窓口
受動喫煙防止対策専用相談窓口
0570-069690(もくもくゼロ)
月~金曜日 9時~17時45分(祝日・年末年始除く)無料(通話料のみかかります)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html(外部サイト)
お問い合わせ
健康部 健康推進課 計画調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1608
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202