犬についての法律
ページ番号:775-195-961
更新日:2010年2月1日
犬に関する主な法律です。
法の趣旨を理解し正しく飼いましょう。
狂犬病予防法
(目的)狂犬病の発生、まんえんを防ぐための法律です。
1.犬を飼い始めたら、30日以内に登録すること。
2.毎年1回、4月~6月に狂犬病予防注射を受けさせること。
3.鑑札と注射済票は個体識別のため、必ず犬につけておくこと。
4.犬の死亡した時や、犬の所在地、飼い主の住所など登録事項を変更した時は、届けを出すこと。
動物の愛護及び管理に関する法律
(目的)動物の愛護と管理について定め、動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図る法律です。
1.命ある動物をみだりに虐待することのないようにするだけでなく、人と動物の共生に配慮し、習性を考えて適正に飼うこと。
2.飼っている動物による感染症の知識をもつこと。
3.繁殖を希望しない飼い主は、不妊や去勢の手術など繁殖を防止するよう努めること。
4.犬や猫などの愛護動物を虐待したり、捨てたりした者は罰せられます。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例
(目的)動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図るための条例です。
1.飼い主は、命ある動物の本能・習性を理解し、適正に飼養すること。
2.人と動物が共生できるよう周辺環境に配慮すること。
3.みだりに繁殖して適正に飼うことができなくなる恐れがあるときは、不妊や去勢の手術など繁殖を防止するように努めること。
4.命ある限り飼い続けること。また、それができない場合は新たな飼い主を見つけるよう努めること。
5.人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の予防に注意を払うこと。また、健康状態に異常があれば、必要な措置をすること。
6.えさや水をきちんと与え、犬小屋の内外を常に清潔にすること。
7.公共の場所や他人の土地を、ふん等で汚さないこと。
8.異常な鳴き声、悪臭などで人に迷惑をかけないこと。
9.逃げた場合は、自分で探し収容すること。
10.囲いの中で飼うか、鎖などで確実につないで飼うこと。
11.種類や健康状態等に応じて、適正に運動させること。また、適切なしつけをすること。
12.犬を飼っている旨の標識(犬のシール)などを、玄関付近から見やすい場所にはっておくこと。
13.人をかんだ場合は、24時間以内に保健所に届け出ること。また、48時間以内に狂犬病かどうか獣医師に検診してもらうこと。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2483(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202