騒音常時監視事業
区では、騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音常時監視を行っています。
自動車騒音常時監視は、平成14年度までは東京都が実施してきましたが、法改正に伴い平成15年度以降は、区が実施しています。
自動車騒音常時監視について
面的評価
自動車騒音常時監視の環境基準達成状況を評価する手法として、面的評価を採用しています。
これは、道路に面する個別の住居等が受ける騒音レベルと環境基準を比較し、その達成度合いを戸数および割合で評価するものです。
幹線交通を担う道路に近接する空間における環境基準
昼間:6時から22時まで | 夜間:22時から6時まで |
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70dB以下 | 65dB以下 |
以下のリンクより環境基準の詳細についてご確認いただけます。
評価範囲
面的評価は、幹線交通を担う道路すべてを対象とします。
評価する範囲は、対象となる道路と住居等との境界線(道路端)から50mまでとなります。
評価対象の音
評価対象の音は、対象となる道路から発生する道路交通騒音に限定します。
対象となる道路に接続する道路や平行する裏道の道路交通騒音は対象外となります。
その他、建設作業騒音、鳥や虫の声および救急車、パトカーなどのサイレン音も含みません。
測定地点において、対象外の音が発生した場合は、除外音として処理します。
評価の方法
同一の道路であっても、場所によって騒音レベルは異なるため、道路交通騒音の影響が概ね一定とみなせる区間ごとに評価を行います。
道路交通騒音の影響が概ね一定とみなせる区間は、国土交通省の一般交通量調査の区間としています。対象道路の総延長は、およそ90kmでした。
評価は、交通条件(交通量・大型車混入率・車速)と騒音の実測値によりコンピュータの計算で行います。なお、騒音の実測を行っていない道路でも、道路騒音の状況が過去を含む他の測定値と同等と見なせる箇所は、推計することで評価しています。
調査は、対象道路を5年間で一巡するスケジュールで行います。
測定結果(過去5年分)
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法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202