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政治活動用文書図画の掲示制限

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  5. 政治活動用文書図画の掲示制限

ページ番号:432-911-335

更新日:2012年6月5日

公職選挙法の規定により政治活動用文書図画の掲示について、以下のとおり制限があります。

個人の政治活動用ポスターについて

個人の政治活動用ポスターとは

ここでいう個人の政治活動用ポスターとは、公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。

掲示の制限:任期満了日の6ヶ月前から掲示することができません

公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたもの(以下、「個人の政治活動用ポスター」という。)は、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。

政党等の政治活動用ポスターについて

政党等の政治活動用ポスターとは

政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。

掲示の制限:公示日(告示日)の翌日から選挙期日もしくは、解散の翌日から選挙期日まで掲示することができません。

政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。

なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。

政治活動用ポスター掲示上の留意点

以下のとおり問題となる実例をまとめましたので、政治活動用ポスターの掲示の際は、十分ご留意ください。

ア 明らかに公職選挙法に抵触する例

  • 任期満了日6ヶ月前を過ぎても貼ってある個人の政治活動用ポスター
  • 選挙の公示日(告示日)を過ぎても貼ってある政党の政治活動用ポスター

※注釈:これらは撤去勧告、撤去命令、罰則の適用等の対象となります。

イ 事前運動に当たる恐れがある例

  • 同じ場所に同じポスターを何枚も貼ってあること
  • 演説会等の期日を過ぎても貼ったままにされているポスター

※注釈:これらは状況により、事前運動として取締機関による取締りの対象になります。

ウ 建築物等の所有者・管理者の許可なくポスターが貼られている例

私人が所有するまたは管理する建築物にポスターを貼る場合には、所有者または管理者の許可が必要になります。許可なくポスターを貼ることは私法上の不法行為に当たる可能性があります。

また、公の施設等に政治活動用ポスターを貼ることはできません。

エ 街の美観上の理由から問題となる例

  • 色褪せたり、破れたりしていてもそのまま放置されているポスター
  • 選挙が終わってもそのまま放置されているポスター

のぼり・たすきの使用制限

選挙が行われていない平常時に街頭や駅頭において、公職の候補者等の氏名を表示した「のぼり」「たすき」の使用については、公職選挙法第143条第16項に抵触し、法令違反となる場合があります。公職の候補者等が、個人の政治活動に際して、氏名が表示されたものを掲示できるのは、事務所において掲示する立札・看板の類(選挙管理委員会の定める証票を貼付したもの)、政治活動用ポスター(裏打ちは不可)、演説会等の会場において当該演説会等の開催中に使用するものに限られています。法令に違反した場合、罰則(公職選挙法第243条)が適用される可能性があります。

関係法令

(文書図画の掲示)
公職選挙法 第143条第16項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
1 立札及び看板の類で、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り、掲示されるもの。
2 省略
3 省略
4 省略
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
公職選挙法 第243条
次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処する。
一から三 省略 
四 第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五から十 省略
2 省略

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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