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選挙管理委員会交際費

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  5. 選挙管理委員会交際費

ページ番号:598-669-808

更新日:2024年10月31日

交際費執行状況

令和6年度交際費執行状況
年月
(累計)
支出年月日
(件数)
支出者
(表意者)
支出項目 支出内容 支出金額
(月合計)
令和6年4月 支出なし       0円
令和6年5月 支出なし       0円
令和6年6月 支出なし       0円
令和6年7月 支出なし       0円
令和6年8月 支出なし       0円
令和6年9月 支出なし       0円
令和6年10月 支出なし       0円
令和6年11月          
令和6年12月          
令和7年1月          
令和7年2月          
令和7年3月          
年度累計         0円

交際費支出基準

(目的)
第1条 この基準は、練馬区選挙管理委員会交際費(以下「交際費」という。)の支出に関する基準を定めることにより、交際費の適正な執行と行政の透明性を図ることを目的とする。
(交際費支出の原則)
第2条 交際費は、この基準に定めるところに従って支出するものとし、支出の内容、金額 および相手方は、社会通念上相当と認められる範囲内に限るものとする。
(用語の定義)
第3条 この基準において「交際費」とは、選挙管理委員会がその職務執行上において交際上必要な経費をいう。
(支出の相手方)
第4条 交際費支出の相手方は、練馬区政または練馬区の選挙行政に直接かつ密接な関係のある個人または団体とする。
(支出項目)
第5条 交際費の支出項目およびその内容は、つぎに掲げるとおりとする。
(1) 慶祝 結婚、出産、記念式典、行事、祝賀会等への祝金
(2) 弔慰 香典、生花料等
(3) 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞金
2 前項に定めるもののほか、社会通念上相当と認められる事由により、選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が交際費を支出することが相当と認めたときは、これを支出することができる。
(支出限度額)
第6条 交際費の支出限度額は、原則として別表に掲げるとおりとする。ただし、同表に掲げる限度額によりがたい特別な理由があると委員長が認めるときは、社会通念上相当な範囲において増額することができる。

別表(第6条関係)
支出項目の区分 支出限度額
第5条第1項第1号(慶祝) 10,000円の範囲内で社会通念上相当と認められる額
第5条第1項第2号(弔慰) 香典 10,000円の範囲内で社会通念上相当と認められる額
生花・供物 20,000円の範囲内で社会通念上相当と認められる額
第5条第1項第3号(見舞い) 10,000円の範囲内で社会通念上相当と認められる額
第5条第2項(特別事由) 20,000円の範囲内で社会通念上相当と認められる額

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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