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選挙運動・政治活動

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  5. 選挙運動・政治活動

ページ番号:233-946-906

更新日:2023年8月1日

 政治上の目的をもって行われる一切の活動を「政治活動」といい、「選挙運動」も広い意味では政治活動の一部です。
 しかし、公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」をつぎのように定義し、理論的に明確に区別しています。
 選挙運動、政治活動については、下記の内容以外にも状況等様々な視点から判断されます。

選挙運動・政治活動

選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を図ること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

 政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動の始期と終期

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から投票日前日までに限りすることができます。
 それ以外の期間の選挙運動は、選挙が近い遠いに関わらず、事前運動として禁止されています。

候補者が行う選挙運動

 公職選挙法により候補者が認められた主な選挙運動の方法は、つぎのとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの送付
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 新聞広告の掲載
  • 選挙運動用ビラの配布
  • 選挙公報
  • 個人演説会

禁止されている選挙運動

 公職選挙法によりつぎのような行為は禁止されています。また、このほかにも禁止されている選挙運動があります。

買収

 選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

 誰であっても、特定の候補者に投票を依頼したりまたは投票を得させないように依頼する目的で、個々の有権者宅や会社などを戸別に訪問してはいけません。

飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関し、いかなる名目でする場合も飲食物を提供してはいけません。ただし、湯茶および通常用いられる程度のお茶菓子は除かれています。

署名運動

 誰であっても、選挙に関し、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名運動をすることができません。

気勢を張る行為

 誰であっても、選挙運動のために自動車を連ねたり、または隊列を組んで往来するなどによって気勢を張る行為は禁止されています。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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