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自動車駐車場などについての事前手続き

ページ番号:244-761-030

更新日:2015年3月23日

駐車場や材料置場などを設置するときは、工事を始める前に手続きが必要です

対象となる開発や建築(練馬区まちづくり条例第89条~第97条の2)

(1) 床面積300平方メートル以上自動車駐車場の建築
(建築物に付属する駐車場および延べ面積3,000平方メートル以上かつ高さ15m以上の建築に該当する駐車場を除く)
(2) 開発区域面積300平方メートル以上自動車駐車場の設置((1)を除く)
(3) (1)または(2)の規模の既存自動車駐車場の形式変更または路面舗装工事
(4) 開発区域面積300平方メートル以上材料置場(※1)の設置
(5) 開発区域面積300平方メートル以上ウエスト・スクラップ処理場(※2)の設置
(6) ペット火葬施設等の設置

※これらの施設は、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称「環境確保条例」)」に規定する指定作業場に該当する場合があります。それぞれの基準は下の表をご覧ください。

用語の説明

※1 材料置場
 建設工事の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所(工場または建設工事現場内のものは除きます。)

※2 ウエスト・スクラップ処理場
 家庭、工場等から廃棄される木くず、金属くずその他のものを集合し、分類し、処分する等の処理を行う作業場。ただし、次の業を営んでいる場所は除きます
 ・建場業:収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類)を集荷する業
 ・消毒業:再生資源を消毒する業
 ・選分加工業:建場業または会社、官公庁、工場等から再生資源を大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業

練馬区まちづくり条例に該当する場合

練馬区まちづくり条例対象施設
自動車駐車場の設置
既存駐車場の形式変更
既存駐車場の路面舗装工事
次のいずれかに該当するもの
(1)床面積が300平方メートル以上のもの
(2)開発区域面積が300平方メートル以上のもの
材料置場の設置 開発区域面積が300平方メートル以上のもの
ウエスト・スクラップ処理場の設置 開発区域面積が300平方メートル以上のもの
ペット火葬施設等の設置 次のいずれかに該当するもの
(1)ペット火葬施設
(2)ペット埋葬施設
(3)ペット納骨施設
(4)これらを併せ有する施設

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に規定する指定作業場に該当する場合

指定作業場該当施設
自動車駐車場の設置
既存駐車場の形式変更
既存駐車場の路面舗装工事
収容台数20台以上のもの
材料置場の設置 面積100平方メートル以上のもの
ウエスト・スクラップ処理場の設置 全てのウエスト・スクラップ処理場
ペット火葬施設等の設置 ペット火葬施設(焼却炉に該当)で次のいずれかに該当するもの
(1)炉の火床面積が0.5平方メートル以上のもの
(2)焼却能力が1時間あたり50kg以上のもの

《注意事項》

まちづくり条例と環境確保条例の両方に該当するときは、「まちづくり条例」の手続きを終えて、次に「環境確保条例」の手続きとなります。

まちづくり条例の手続き書類

(新しいウインドウで開きます)

【参考】

1 制度や手続きについての説明チラシはつぎのリンク先をご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

2 指定作業場について詳しいことは、つぎのリンク先をご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

3 練馬区まちづくり条例については、つぎのリンク先をご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

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お問い合わせ

環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-4712(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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