カラオケ騒音
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更新日:2018年3月27日
飲食店・喫茶店等の夜間・深夜営業に伴うカラオケ騒音は、近隣の人達に取って悩みの種となります。深夜まで営業される場合は、騒音防止に積極的な協力をお願いいたします。
音響機器等の使用制限
午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置・ステレオ等を使用して営業する時には、カラオケの歌詞やメロディーが聞き取れる音が、敷地境界で聞こえてはいけません。(東京都環境確保条例第131条)
詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。
東京都環境局 音響機器等の使用制限(新しいウインドウで開きます)(外部サイト)
深夜営業に関する規制
飲食店や喫茶店等では、以下の規制基準を超える音は出せません。(東京都環境確保条例132条)
区域の区分 | 音源の在する敷地と隣地との境界線における音量(単位dB) | |
---|---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 AA地域 前号に接する地先及び水面 |
40 |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 準住居地域 第2種住居地域 無指定地域(第1種、第3種、第4種区域を除く。) 第1特別地域 |
45 |
第3種区域 | 近隣商業地域(第1特別地域を除く。) 商業地域(第1特別地域を除く。) 準工業地域(第1特別地域を除く。) 第2特別地域 前号に接する地先及び水面 |
50 |
第4種区域 | 工業地域(第1、第2特別地域を除く。) 第3特別地域 前号に接する地先及び水面 |
55 |
※注釈 ただし、第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第一特別地域、第二特別地域及び第三特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
※注釈 その他の時間帯においても、規制基準はあります。
騒音防止の対策を
窓・ドア
- 開けっぱなしにしない。
- 二重構造にする。
- 隙間を遮音用パッキンでうめる。
換気扇
- 吸音材を内張りしたダクトを取り付ける。
- 低騒音型にする。
人の声
- 店先で、大きな声でお客様の送り迎えをしない。
カラオケ・ステレオ
- 音量調整は、店の人がする。
- 音量目盛を固定する。
騒音をなくすためには、あらかじめ防音対策をとることが効果的です。苦情等があってから対策を立てると余分な費用や時間がかかったりします。
また、音は聞く人によって、感じ方が異なるため、日常生活を通じて近隣の人々との相互理解を深めることも大切です。
お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る
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