空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等活用促進区域指定および空家等活用促進指針(素案)について(田柄地区)
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ページ番号:122-621-880
更新日:2026年1月16日
田柄地区における、不接道空き家の建替え等を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家特措法」という。)に基づく「空家等活用促進区域」の指定を進めています。
この度、区域および区域内における空き家等の活用を促進をするための指針(以下、「空家等活用促進指針」という。)素案を公表します。
区民意見反映制度(パブリックコメント)等により寄せられたご意見・ご提案を踏まえ、令和8年3月に策定予定です。
(注釈)案の閲覧および意見の受付は終了しました。
(閲覧、意見の受付期間 令和7年12月11日から令和8年1月15日)
空家等活用促進区域および空家等活用促進指針(素案)について
空家等活用促進区域とは、当該区域内の空家等の数およびその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域のことをいいます(空家特措法第7条の3に基づき指定)。
今回、防災まちづくり推進地区である田柄地区において、空家等活用促進区域の指定を予定しています。
また、区域の指定に伴う、空家等活用促進指針(素案)では、建築基準法に基づく道路に接していない空き家について建築を可能とするための要件(敷地特例適用要件)を定める予定です。
(注記)敷地特例適用要件を受けるための将来道となる線は、建築基準法施行令第144条の4に規定する道に関する基準に準じた線形とする必要があります。
また、敷地特例要件に適合する敷地で建築する際には、建築基準法に基づく認定申請の手続きが必要になります。
空家等活用促進指針(素案)
(注記)空家等活用促進指針は「空き家等対策計画」に定めることとされており、空家等活用促進指針を含む「練馬区空き家等対策計画」については、環境課のページ(下記リンク)をご覧ください。
新たな練馬区空き家等対策計画(素案)
説明会(オープンハウス形式)の開催しました
空家等活用区域指定案等について、オープンハウス形式の説明会を以下の日時・場所で開催しました。
(注釈)オープンハウスとは、来場された皆さまに、説明パネルの展示と合わせ、担当者が対話形式で説明するものです。
事前予約不要、開催時間中は入退場自由です。ご都合の良い時間にお越しください。
| 地区 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|
| 田柄地区 | 第1回:12月19日(金曜)17時00分から20時00分 |
練馬区立田柄小学校 |
参加人数 第1回:31名 第2回:81名
詳細については、以下のリンクをご参照ください。
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お問い合わせ
空家等活用促進区域および空家等活用促進指針(素案)について
都市整備部 防災まちづくり課 防災まちづくり担当係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1303
この担当課にメールを送る(外部サイト)![]()
敷地特例適用要件について
建築・開発担当部 建築審査課 道路調査係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1948
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