このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等活用促進区域指定および空家等活用促進指針について(田柄地区)

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. まちづくり・都市計画
  4. 各地域のまちづくり
  5. 防災まちづくり事業
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等活用促進区域指定および空家等活用促進指針について(田柄地区)

ページ番号:122-621-880

更新日:2026年4月1日

 このたび、田柄地区における不接道空き家の建替え等を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家特措法」という。)に基づき田柄地区を「空家等活用促進区域」に指定しました。また、区域および区域内における空き家等の活用を促進をするための指針(以下、「空家等活用促進指針」という。)を策定しました。

空家等活用促進区域および空家等活用促進指針について

 空家等活用促進区域とは、当該区域内の空家等の数およびその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域のことをいいます(空家特措法第7条の3に基づき指定)。
 今回、防災まちづくり推進地区である田柄地区において、空家等活用促進区域を指定します。
 また、区域の指定に伴う、空家等活用促進指針では、建築基準法に基づく道路に接していない空き家について建築を可能とするための要件(敷地特例適用要件)を定めています。
 (注記)敷地特例適用要件を受けるための将来道となる線は、建築基準法施行令第144条の4に規定する道に関する基準に準じた線形とする必要があります。
 また、敷地特例要件に適合する敷地で建築する際には、建築基準法に基づく認定申請の手続きが必要になります。

空家等活用促進指針全文

(注釈)第2編「空家等活用促進指針」 5「敷地特例の要件」の詳細については、建築審査課のページ(下記リンク)をご覧ください。
敷地特例の要件について新規ウィンドウで開きます。
(注記)空家等活用促進指針は「空き家等対策計画」に定めることとされています。空家等活用促進指針を含む「練馬区空き家等対策計画」については、環境課のページ(下記リンク)をご覧ください。
新たな練馬区空き家等対策計画新規ウィンドウで開きます。

閲覧場所

計画の全文は環境課ホームページのほか、区民事務所(練馬を除く)、図書館(南大泉図書館分室を除く)、区民情報ひろば、環境課(区役所本庁舎18階)でご覧になれます。

練馬区空き家等対策計画(素案)へのご意見ありがとうございました

「練馬区空き家等対策計画(素案)」について、令和7年12月11日(木曜)から令和8年1月15日(木曜)の期間で、区民意見反映制度(パブリックコメント)によるご意見・ご提案を募集しました。多くのご意見・ご提案をお寄せいただき、ありがとうございました。このたび、区民の皆様からいただいたご意見と区の考え方がまとまりましたので、お知らせします。
環境課のページ(下記リンク)をご覧ください。
新たな練馬区空き家等対策計画

空家等活用促進指針(素案)

(注記)「練馬区空き家等対策計画」(素案)については、環境課のページ(下記リンク)をご覧ください。
新たな練馬区空き家等対策計画(素案)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

空家等活用促進区域および空家等活用促進指針(素案)について
都市整備部 防災まちづくり課 防災まちづくり担当係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1303
この担当課にメールを送る(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

敷地特例適用要件について
建築・開発担当部 建築審査課 道路調査係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1984
この担当課にメールを送る(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ