街並み誘導型地区計画とは
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ページ番号:982-150-525
更新日:2015年7月21日
街並み誘導型地区計画とは、地区計画で建物の壁面の位置と建築物の高さの制限等を定め、さらにその計画に基づいた区の条例を制定することにより、建築基準法の制限である前面道路による容積率制限や道路斜線制限を緩和します。
これにより、建築物の壁面や高さ等を一定の範囲内に誘導し、土地の有効利用を推進したり、良好な街並みを形成するための制度です。
なお、街並み誘導型として定められている地区計画は「都市計画決定している地区計画一覧」からご確認ください。
定める制限 | 緩和される制限 |
---|---|
・壁面位置の制限* ・工作物の設置の制限 ・建築物の高さの最高限度* ・容積率の最高限度 ・敷地面積の最低限度* (*は条例化が必要) |
認定申請により、以下の制限が緩和されます。 ・前面道路幅員による容積率制限 ・斜線制限 |
*街並誘導型地区計画の区域は日影規制がなくなります。このため、地域の皆さまと協議して、地区計画の中で規制を定めることが可能です。
前面道路による容積率制限の緩和
通常、容積率は前面道路の幅員により制限を受けます。
地区計画で壁面の位置を後退することにより、この制限を緩和します。
例えば、左図のような容積率が500パーセントに指定されている敷地の場合、前面道路が4メートルの場合は240パーセント、5メートルの場合は300パーセントまでしか容積率は活用できません。
そこで、街並み誘導型地区計画を定め、特定行政庁が建築計画を認定することで、地区計画において定めた容積率まで建築が可能となります。
道路斜線の緩和
通常、建物は道路斜線(左図の場合1.5)内でのみ
建築可能です。
街並み誘導型地区計画を定め、特定行政庁が
建築計画を認定することで、左図の青斜線部分
での建築が可能となります。
お問い合わせ
都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通)
ファクス:03-5984-1226
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