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地区計画の届出について

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  5. 地区計画の届出について

ページ番号:450-184-439

更新日:2022年1月24日

地区計画に関する行為の届出等について

  地区計画の区域内で建築物の建築・工作物の建設等の行為を行う場合は、工事着手の30日前かつ建築確認申請の時までに、地区計画の届出をしてください。

  【注記】届出書、委任状、各添付図面の一式を2部お届けください(届出書・委任状には、届出者の押印は不要です)。



 ◆郵送受付を行っています(窓口受付も行っています)

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対面での接触機会を最小限とする観点から、地区計画の届出を郵送で受け付けます。郵送物の到着確認等のため、郵送した旨を必ずお電話等でご連絡ください

  【注記】 工事着手の30日前までに担当窓口に到着するよう、余裕をもって郵送してください。



  〈留意事項〉
   (1)以下の表を印刷してレターパック等の必要箇所に貼付するか、同様の内容を転記してください。
      【注記1】できるだけ郵送追跡ができるレターパック・特定記録郵便・簡易書留等をご利用ください。
      【注記2】区が交付する調整済通知書の郵送を希望される方は、必ず返信先を記入した返信用
          封筒(レターパック・レターパックライト)を同封してください。
   (2)郵送したことをお電話等にてご連絡ください(地区計画担当03-5984-1527)。




<郵送による届出表> 表下のリンクから印刷できます
1

お届け先
※郵便番号のご記入があれば、住所は省略できます。

〒176-8501
 練馬区役所
  東部地域まちづくり課地区計画担当

03-5984-1527 TOUBU02@city.nerima.tokyo.jp 
2

ご依頼主
 
(1)ご担当者氏名※必須
(2)メールアドレス※必須
(3)連絡先※必須

〒________
 _______________________________________
(1)__________________________
(2)__________________________
(3)_________________________________________
3

品名(郵送内容)※必須
※〇を付けてご記入ください。
 
(1)事前連絡※必須
 

(2)決定文書の受領※必須

・新規行為の届出(_________地区計画分)
・新規変更届(_________地区計画分)
・その他の届出(_____________)
 無 ・ 有(区担当者_____)
※手続きで不明な点は事前にお問合せください。
・郵送交付希望(レターパックを同封してください)
・窓口交付希望
4 郵送前点検※必須
※ロにチェックしてください。
□届出書(または変更届等)の記入漏れはありません。
□代理人が手続きを行うため、委任状を添付しています。
□必要な図面等は全て添付しました。
□届出書一式の正副2部を同封しました。
□決定通知を郵送で受けたいので、返送先を明記したレターパックを同封しています(同封のない場合は窓口交付となります)。
5 その他の注意 ・できるだけ特定記録郵便・簡易書留等をご利用ください。
・発送したことをご連絡ください(03-5984-1527)。郵送事故等が生じたことを速やかに確認することができます。

届出書類について

 「地区計画」 に関する行為の届出等については、以下からダウンロードしてご利用ください。

【関連ページへのリンク】 『沿道地区計画新規ウィンドウで開きます。』に関する行為の届出等




1 届出を必要とする建築物の新築・改築等を行うとき

1)地区計画の区域内における行為の届出書
  注記:両面印刷をお願いします(両面印刷できないときは1枚目のみをご利用ください)。

2)委任状 (共通)

3)届出書の記入例

-1 END-



2 届出内容を変更するとき

1)地区計画の区域内における行為の変更届出書
  注記:両面印刷をお願いします(両面印刷できないときは1枚目のみをご利用ください)。

2)委任状 (共通)
  注記:上記の委任状と共通です。

3)変更届出書の記入例

-2 END-



3 行為者(建主等)を変更するとき

1)行為者変更届
  注記:変更前、変更後の行為者どちらでも届出できます。
  区が交付した変更前の調整済通知書(一式)と共にお届けください。お手続き後にお返しします。

2)委任状 (共通)
  注記:上記の委任状と共通です。

-3 END-



4 調整済通知書の交付前に届出を取り下げるとき

1)取下げ届

2)委任状 (共通)
  注記:上記の委任状と共通です。

-4 END-



5 調整済通知書の交付後に工事を取りやめるとき

1)工事等取りやめ届
  区が交付した調整済通知書(一式)と共にお届けください。お手続き後にお返しします。

2)委任状 (共通)
  注記:上記の委任状と共通です。

-5 END-



認定申請を行うとき

建築基準法第68条の4(誘導容積)および建築基準法第68条5の5(街並み誘導)に係る認定を受けられる際は下記のリンク先にある「第四十八号様式」を使用してください。
建築基準法施行規則様式(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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お問い合わせ

都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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