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入湯税

ページ番号:811-862-217

更新日:2023年11月21日

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。
 練馬区では、平成15年6月に入湯税の対象となる温泉施設ができました。東京23区では当区以外に、15区(千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、大田、世田谷、杉並、板橋、豊島、葛飾、江戸川)で入湯税の実績があります(令和4年度決算)。
 令和4年度の練馬区の入湯税による収入は、約3,806万円でした。

納める方

 鉱泉浴場の入湯客

税率

 1人1日につき150円です。
 ただし、12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、および施設の利用額が1,200円以下の場合は課税されません。

納める方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、区に申告して納めます。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税事務係  組織詳細へ
電話:03-5984-1694(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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