特別区たばこ税 【たばこは区内で買いましょう】
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更新日:2023年11月27日
特別区たばこ税とは、練馬区内の小売店に売り渡された「たばこ」に対してかかる税金です。卸売業者など(日本たばこ産業株式会社など)が1か月ごとに税額を計算し、練馬区に申告して納めます。
たばこ税は小売価格に含まれますので、最終的に消費者が負担します。
令和4年度に練馬区内の小売店に売り渡されたたばこは、約5億8,349万本で、たばこ税による収入は、約38億2,315万円でした。
税率
たばこ税関係法令の改正に伴い、たばこ税の税率が引き上げられました。
令和2年10月から令和3年9月 | 令和3年10月以降 |
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6,122円 | 6,552円 |
1箱あたりの税金
たばこにかかる税には、「特別区たばこ税」のほかに「都たばこ税」、「国たばこ税」などがあり、1箱(20本)あたりに換算すると以下のようになります。
税 金 | 内 訳 | 割 合 |
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特別区たばこ税 | 131.04円 | 22.6% |
都 たばこ税 | 21.40円 | 3.7% |
国 たばこ税 | 136.04円 | 23.5% |
たばこ 特別税 | 16.40円 | 2.8% |
消 費 税 (10%) | 52.73円 | 9.1% |
合 計 | 357.61円 | 61.7% |
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法人番号:3000020131202
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