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特別区たばこ税 【たばこは区内で買いましょう】

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  5. 特別区たばこ税 【たばこは区内で買いましょう】

ページ番号:471-156-006

更新日:2023年11月27日

 特別区たばこ税とは、練馬区内の小売店に売り渡された「たばこ」に対してかかる税金です。卸売業者など(日本たばこ産業株式会社など)が1か月ごとに税額を計算し、練馬区に申告して納めます。
 たばこ税は小売価格に含まれますので、最終的に消費者が負担します。
 令和4年度に練馬区内の小売店に売り渡されたたばこは、約5億8,349万本で、たばこ税による収入は、約38億2,315万円でした。

税率

たばこ税関係法令の改正に伴い、たばこ税の税率が引き上げられました。

特別区たばこの税率表 (1,000本あたりの税率)
令和2年10月から令和3年9月 令和3年10月以降
6,122円 6,552円

1箱あたりの税金

たばこにかかる税には、「特別区たばこ税」のほかに「都たばこ税」、「国たばこ税」などがあり、1箱(20本)あたりに換算すると以下のようになります。

1箱あたりの税金 紙巻たばこ1箱(20本入り)580円の場合 (令和3年10月以降)
税  金 内  訳 割  合
特別区たばこ税 131.04円 22.6%
都   たばこ税 21.40円 3.7%
国   たばこ税 136.04円 23.5%
たばこ 特別税 16.40円 2.8%
消 費 税 (10%) 52.73円 9.1%
合  計 357.61円 61.7%

価格に占める割合のグラフ

お問い合わせ

区民部 税務課 区税事務係  組織詳細へ
電話:03-5984-1694(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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