滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書
ページ番号:494-240-915
更新日:2024年12月9日
特別区税(地方税)について滞納がないことの証明書、および滞納処分を受けたことがないことの証明書を交付します。
証明書について
証明する税目
特別区税(地方税)
※特別区民税(住民税)・軽自動車税など。
※証明する税目について、特定の税目のみ証明が必要な場合はお問い合わせください(例:特別区民税(住民税)のみ、軽自動車税のみ)。
証明書の種類
- 滞納がないことの証明書
- 滞納処分を受けたことがないことの証明書※1
- 滞納がないこと、および、滞納処分を受けたことがないことの証明書※1、※2
※1滞納処分を受けたことがないことの証明は、「過去5年以内に滞納処分を受けたことがないこと」を証明するものです。年数の指定が可能です。
※2酒類販売(製造)業免許申請用の証明書が必要な場合は、「3.滞納がないこと、および、滞納処分を受けたことがないことの証明書」を選択し、年数は2年を指定してください。
※必要な証明書の種類・証明する期間などを確認のうえ、不明な点などございましたら、事前に下記担当へお問い合わせください。
証明書の交付手続き
1.窓口での交付申請
窓口で申請できる証明書
個人の証明書(本人以外の方が、代理人として窓口に来られる場合は委任状が必要です)
法人等の証明書
受付窓口・受付時間
税務課 税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)
平日:午前8時30分から午後5時まで
※区民事務所では取扱っていません。土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けません。
必要なもの(個人の場合)
(1)窓口に来られる方の本人確認書類
いずれの本人確認書類も、有効期限が切れたものや、失効したものは、使用できません。
必要な点数 | 証明書の内容 | 具体例 |
---|---|---|
1点でよい物 | 官公署が発行し、本人の写真が貼付された免許証、許可証または資格証明書等 | (別表をご覧ください) |
2点以上必要な物 | A.健康保険証または資格確認書、または官公署が発行した本人の写真のない証明書等(注釈1) | 健康保険証または資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、基礎年金番号通知書または年金手帳、年金証書など |
B.官公署以外が発行し、本人の写真が貼付された証明書等(別表に記載のある証明書等を除く)(注釈2) | 社員証、学生証など |
注釈1:Aは必ず1点以上必要です。
注釈2:Bのみの組み合わせでは、受付できない場合があります。
顔写真付きマイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き在留カード、顔写真付き特別永住者証明書、顔写真付き外国人登録証明書(特別永住者証明書とみなされるものに限る)、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、顔写真付き精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、船員手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) |
---|
(2)委任状(本人以外の方が、代理人として窓口に来られる場合)
代理人が練馬区に住民登録のある住民票上同一世帯の親族の場合は、委任状を省略することができます。この場合は、事前に本人の同意を得てください。なお、本人が練馬区外へ転出された場合は、本人と代理人が転出先で同一世帯の親族であっても、委任状が必要です。
必要なもの(法人等の場合)
(1)登記事項証明書・登記簿謄本等の原本
官公署が発行した、法人等の代表者が分かる書類が必要です。
(2)社員証・職員証等
社員または職員の方等が申請する場合に、法人等・代表者との関係が分かるものが必要です。
(3)窓口へ来られる方の本人確認書類
上記「必要なもの(個人の場合)」と同じです。
(4)委任状(法人等の代表者または社員・職員以外の方が、代理人として窓口に来られる場合)
手数料
1通300円
生活保護受給中、または中国残留邦人等支援法に基づき支援給付受給中の方は、手数料が免除となります。受給証明書をお持ちください。
申請書・委任状
下記からダウンロードしてください。
エクセル入力用をダウンロードし、パソコンなどで内容を入力される場合でも、証明を受ける方の自署が必要です。
滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書【手書き用】(PDF:38KB)
滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書【エクセル入力用】(Excel:24KB)
滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書【記入例】(PDF:65KB)
【個人用】委任状[滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書]【手書き用】(PDF:38KB)
【個人用】委任状[滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書]【エクセル入力用】(Excel:15KB)
【個人用】委任状[滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書]【記入例】(PDF:41KB)
【法人等用】委任状[滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書]【手書き用】(PDF:30KB)
【法人等用】委任状[滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書]【エクセル入力用】(Excel:16KB)
【法人等用】委任状[滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書]【記入例】(PDF:40KB)
2.郵送での交付申請
令和6年10月1日(火曜)から、手数料に限りクレジットカード決済がご利用できるようになりました。これにより、定額小為替の準備が不要になります。利用には事前の登録が必要です。詳しくは、住民票の写しなど証明書の郵送請求の手数料の支払いにクレジットカード決済が利用できますをご覧ください。
郵送で申請できる証明書
個人の証明書(証明を受ける本人のみ申請可能です)
法人等の証明書
必要なもの(個人の場合)
(1)滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書等交付申請書
(2)住民登録地が記載された本人確認書類の写し
上記「1.窓口での交付申請」の「必要なもの(個人の場合)」と同じです。
写しを同封する際、以下の1.から3.をご確認ください。なお、お送りいただいた本人確認書類の写しは返却いたしませんのでご了承ください。
1.マイナンバーカードの写しを郵送する場合
個人番号の記載されていない表面の写しのみ同封してください。
2.健康保険証や後期高齢者医療被保険者証の写しを郵送する場合
保険者番号および被保険者等記号・番号(または被保険者番号)が見えないようにマスキングしたものを同封してください。健康保険証等にQRコード(※)がある場合について、そのQRコードを読み取ると記号・番号等がわかるものについては、QRコードのマスキングも必要です。
3.年金手帳(基礎年金番号通知書)や年金証書の写しを郵送する場合
基礎年金番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
(3)定額小為替(クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です)
- 必要とする手数料(1通300円)の合計分の定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局で購入してください(定額小為替には何も記入せず、「定額小為替証書」と「定額小為替払渡票」は切り取らず、同封してくだい)。
- クレジットカード決済で手数料を支払う場合は、郵送請求キャッシュレスサービスをご利用ください。郵送請求キャッシュレスサービスで取得した請求番号を郵送する滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書の右上の余白部分に赤字で記載してください。
※生活保護受給中、または中国残留邦人等支援法に基づき支援給付受給中の方は、手数料が免除となります。定額小為替は購入せず、受給証明書または本人確認証の写しを同封してください。
(4)返信用封筒
住民登録地の住所と氏名を記入してください。
郵送料はクレジットカード決済ができませんので返信用封筒に必ず切手を貼付してください。
必要なもの(法人等の場合)
(1)滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書等交付申請書
(2)登記事項証明書・登記簿謄本等の写し
官公署が発行した、法人等の代表者が分かる書類が必要です。
(3)定額小為替(クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です)
- 必要とする手数料(1通300円)の合計分の定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局で購入してください(定額小為替には何も記入せず、「定額小為替証書」と「定額小為替払渡票」は切り取らず、同封してください)。
- クレジットカード決済で手数料を支払う場合は、郵送請求キャッシュレスサービスをご利用ください。郵送請求キャッシュレスサービスで取得した請求番号を郵送する滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書の右上の余白部分に赤字で記載してください。
(4)返信用封筒
送付先※の所在地・名称を記入してください。
郵送料はクレジットカード決済ができませんので返信用封筒に必ず切手を貼付してください。
※送付先は、練馬区税務課へ届け出ている所在地を記入してください。
申請書
以下からダウンロードしてください。
申請書の自署欄には、申請者本人がインクの消えない筆記具を使って自署する必要があります。【エクセル入力用】をダウンロードし、パソコンなどで内容を入力される際はご注意ください。
滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書(郵送用)【手書き用】(PDF:38KB)
滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書(郵送用)【エクセル入力用】(Excel:24KB)
滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書交付申請書(郵送用)【記入例】(PDF:65KB)
申請書をダウンロードできない場合は、インクの消えない筆記具を使って、便せんなどに以下の項目を記入したものを同封してください。
- 使用目的
- 練馬区の住所または所在地
- 必要な方の氏名または名称・フリガナ・(個人の場合は)生年月日
- 必要な証明書の内容(滞納処分を受けたことがないことの証明書が必要な方は、過去何年以内の証明が必要か年数をご記入ください)
- 必要な枚数
- 現住所または所在地および昼間連絡の取れる電話番号(法人の場合は担当者名および所属の記入も必要です)
- クレジットカード決済で手数料を支払う場合は、郵送請求キャッシュレスサービスで取得した請求番号
注意事項
- 証明書は、普通郵便の場合、ポストに投函してからお手元に届くまで10日前後かかります。日数に余裕をもってご申請ください。なお、連休の場合や請求書に不備等がある場合は、10日以上の日数を要することがございます。お急ぎの際は、速達をご利用ください。
- 申請書の内容について、電話によりお問い合わせさせていただく場合があります。
送付先
〒176-8501(住所不要)練馬区役所 税務課 税証明担当※
※住所省略で練馬区役所に届きます。郵便番号はお間違えの無いよう、ご注意ください。また、区民事務所では郵送による申請を受付しておりません。
3.オンラインでの交付申請
特別区税(地方税)について滞納がないことの証明書、および滞納処分を受けたことがないことの証明書をオンラインで申請できます。
システムメンテナンスによるサービス停止時間帯を除き、24時間申請できます。
また、証明書は郵便で発送するので、窓口へお越しいただく必要がありません。是非ご利用ください。
※電磁的な証明書を、オンラインにより交付するものではありません。
オンラインで申請できる証明書
個人の証明書(証明を受ける本人のみ申請可能です)
※法人等の証明書は申請できません。
必要なもの
オンラインで申請される際は、あらかじめ以下の4点をご準備ください。
(1)マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
(2)署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカード
(3)クレジットカードまたはPayPayアプリ
(4)xID(クロスアイディ)アプリ
(1)マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
マイナンバーカードの読み取りに対応している端末については、マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧(外部サイト)をご覧ください。
※滞納(処分)に係る特別区税(地方税)証明書はパソコンからも申請できますが、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンは必要です。
(2)署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカード
電子署名を行うため、マイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁までで英数字混在)も必要となりますので、あらかじめ確認をしておいてください。
住所などの変更があった場合は、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書の更新が必要です。詳しくは、電子証明書の更新手続きについてをご覧ください。
署名用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定については、コンビニ等でのマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号初期化・再設定(ロックの解除)、または、マイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロックの解除)をご覧ください。
(3)クレジットカードまたはPayPayアプリ
証明書の手数料および郵送料は、クレジットカードまたはPayPayでお支払いください。
クレジットカードの対応ブランドは、VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubです。
(4)xID(クロスアイディ)アプリ
スマートフォンにインストールしたxIDアプリでマイナンバーカードを読み取り、本人確認と公的個人認証を行うため、xIDアプリのインストールが必要です。
- iPhoneをご利用の方はAppStore(外部サイト)からアプリをダウンロードできます。
- Androidをご利用の方はGooglePlay(外部サイト)からアプリをダウンロードできます。
xIDの作成手順は、IDの作成について(外部サイト)をご確認ください。パスワードを忘れた場合などご不明な点は、xIDアプリヘルプセンター(外部サイト)をご覧ください。
手数料および郵送料
証明書1通につき300円の手数料および郵送料
生活保護受給中、または中国残留邦人等支援法に基づき支援給付受給中の方は、手数料が免除となります(郵送料はかかります。)。事前に税務課税証明・軽自動車税担当へご連絡ください。
送付先
申請者の住民登録地に限ります。
※住民登録地以外(勤務先など)には、お送りできません。
申請の流れと操作手順
申請の流れ
- 申請フォーム(外部サイト)に必要事項を入力して申請をしてください。
- 申請後すぐに「仮申請完了のご案内」が送信されます(決済の際に必要なパスワードが記載されています。)。
- 申請した日の翌営業日までに、税務課から「お支払い内容確定のご案内」のメールを送信します(証明書を発行できない場合は、申請却下の旨をメールで送信します。)。
- 「お支払い内容確定のご案内」のメールに記載されているURLにアクセスし、クレジットカードまたはPayPayで決済してください。
- 「お支払い手続き完了のご案内」が送信されます。
- 決済日の翌開庁日までに証明書を郵便で発送します。
操作手順
操作手順は以下の手順書をご覧ください。
スマートフォンのみで操作する場合の手順書(PDF:2,510KB)
パソコンやタブレット端末とスマートフォンで操作する場合の手順書(PDF:2,065KB)
オンラインで申請する際の注意事項
- システムメンテナンスのため、オンライン申請サービスがご利用いただけない期間があります。詳しくは、LoGoフォームメンテナンス情報(外部サイト)をご覧ください。
- 手数料および郵送料の決済後は、キャンセルができませんのでご注意ください。
- ご案内メールの送信元は「no-reply★logoform.jp」です(メールアドレスの★の部分はアットマークです。)。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。なお、ご案内メールを削除してしまった場合は、電話にて税証明・軽自動車税担当へお問い合わせください。
- 領収書は発行されません。
また、以下の場合は、申請却下のメールをお送りします。
- 未申告の場合(税金の申告をしていない、勤務先から練馬区に給与の支払報告が提出されていないなど)
- 他の市区町村で課税しているなど、練馬区で証明書を発行できない場合
- 「お支払い内容確定のご案内」メールを受信後、7日以内にお支払いが完了しない場合
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