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郵送での軽自動車税種別割納税証明書の交付申請

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  6. 郵送での軽自動車税種別割納税証明書の交付申請

ページ番号:751-466-188

更新日:2024年10月10日

令和6年10月1日(火曜)から、手数料に限りクレジットカード決済がご利用できるようになりました。これにより、定額小為替の準備が不要になります。利用には事前の登録が必要です。詳しくは、住民票の写しなど証明書の郵送請求の手数料の支払いにクレジットカード決済が利用できますをご覧ください。

令和5年1月から、軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書の提示が原則不要になりました

令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税種別割の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システムにより確認できるようになりました。
これにより、軽自動車の車検(継続検査)の際に、検査窓口での軽自動車税種別割納税証明書の提示が原則不要になりました。なお、二輪の小型自動車は、引き続き納税証明書の提示が必要です。
また、下記のような場合には納税証明書の提示が必要となります。

  • 納付直後のため、軽自動車税納付確認システムに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の区市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合

軽自動車税納付確認システムについて詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

交付できる証明書

  • 車検(継続検査)用

過去の軽自動車税種別割について、未納がないことを証明します。
なお、軽自動車税種別割納税通知書右側の「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」の滞納状況欄が空欄で有効期限内の場合、車検(継続検査)用として使用できますので、新たに軽自動車税種別割納税証明書の交付を申請する必要はありません。
備考1:「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」の滞納状況欄に「*」と表示されている場合は、未納の税金があります。練馬区役所、各区民事務所(練馬を除く。)で納税の上、納税証明書の交付を受けてください。また、納付されているにもかかわらず「*」と表示されている場合は、行き違いですのでご容赦ください。この場合はお手数でも練馬区役所、各区民事務所(練馬を除く。)までご来庁の上、領収証書を提示して納税証明書の交付を受けてください。
備考2:三菱UFJ銀行、三井住友銀行の「税公金の払込を自動で受付ける新端末機」を使って納付した際に発行される払込領収書も、車検(継続検査)用として使用できます。

  • 一般用

申請された年度の軽自動車税種別割について、税額と納付済みの税額を証明します。

必要なもの

郵送で申請される際は、以下の書類等をお送りください。
(1)軽自動車税種別割納税証明書交付申請書
(2)住民登録地が記載された本人確認書類の写し
(3)定額小為替(クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です)
(4)返信用封筒
(5)車検証の写し(「証明の必要な方」と「申請者」が異なる場合のみ)

(1)軽自動車税種別割納税証明書交付申請書

 以下からダウンロードしてください。
 「証明の必要な方」(申請者と異なる場合は「申請者氏名」)欄には、インクの消えない筆記具を使って自署する必要があります。エクセル版をダウンロードし、パソコンなどで内容を入力される際はご注意ください。

 申請書をダウンロードできない場合は、インクの消えない筆記具を使って、便せんなどに以下の項目を記入し、同封してください。
1.標識番号
2.氏名・フリガナ
3.現住所
4.電話番号
5.定置場(車検証上の「使用の本拠の位置」)
6.使用目的(「車検(継続検査)用」または「その他の使用目的」)
7.必要な年度(車検(継続検査)用以外の場合のみ)
8.必要な枚数
9.申請者の氏名・現住所・電話番号(「証明の必要な方」と「申請者」が異なる場合のみ)
10.クレジットカード決済で手数料を支払う場合は、郵送請求キャッシュレスサービスで取得した請求番号

(2)住民登録地が記載された本人確認書類の写し

交付申請に必要な本人確認書類
提示が必要な点数 証明書の内容 具体例
1点でよい物 現住所の記載のある官公署発行の写真付きの証明書 (別表をご覧ください)
2点以上必要な物 A.現住所の記載のある官公署発行の写真のない証明書(注釈1) 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、写真なし住民基本台帳カード、年金手帳、年金証書など
B.官公署以外が発行する証明書(別表に記載のある証明書を除く)(注釈2) 社員証、学生証など

注釈1:Aは必ず1点以上必要です。
注釈2:Bのみの組み合わせでは、受付できない場合があります。

別表
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(特別永住者証明書とみなされるものに限る)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、船員手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)

備考3:いずれの本人確認書類も、有効期限の切れたものや、失効したものは、使用できません。
また、写しを同封する際、以下の1.から3.をご確認ください。なお、お送りいただいた本人確認書類の写しは返却いたしませんのでご了承ください。
1.マイナンバーカードの写しを郵送する場合
 個人番号の記載されていない表面の写しのみ同封してください。
2.健康保険証や後期高齢者医療被保険者証の写しを郵送する場合
 保険者番号および被保険者等記号・番号(または被保険者番号)が見えないようにマスキングしたものを同封してください。健康保険証等にQRコード(注釈3)がある場合について、そのQRコードを読み取ると記号・番号等がわかるものについては、QRコードのマスキングも必要です。
3.年金手帳(基礎年金番号通知書)や年金証書の写しを郵送する場合
 基礎年金番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
注釈3:「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(3)定額小為替(クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です)

  • 車検(継続検査)用納税証明書は、手数料無料
  • 一般用納税証明書は、必要とする手数料(1通300円)の合計分の定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局で購入してください(定額小為替には何も記入せず、「定額小為替証書」と「定額小為替払渡票」は切り取らず、同封してください。)。
  • クレジットカード決済で手数料を支払う場合は、郵送請求キャッシュレスサービスをご利用ください。郵送請求キャッシュレスサービスで取得した請求番号を郵送する軽自動車税種別割納税証明書交付申請書の右上の余白部分に赤字で記載してください。

(4)返信用封筒

 送付先の住所(または所在地)と氏名(または名称)を記入してください。
 郵送料はクレジットカード決済ができませんので、返信用封筒に必ず切手を貼付してください。

(5)車検証の写し(「証明の必要な方」と「申請者」が異なる場合のみ)

郵送で申請する際の注意事項

  • 普通郵便の場合、ポストに投函してからお手元に届くまで10日前後かかります。日数に余裕をもってご申請ください。なお、連休の場合や請求書に不備等がある場合は、10日以上の日数を要することがございます。お急ぎの際は、速達をご利用ください。
  • 申請書の内容について、電話によりお問い合わせさせていただく場合があります。

送付先

〒176-8501(住所不要)練馬区役所 税務課 軽自動車税担当(注釈4
注釈4:住所省略で練馬区役所に届きます。郵便番号はお間違えの無いよう、ご注意ください。また、区民事務所では郵送による申請を受付しておりません。

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  詳細組織へ
電話:03‐5984‐4536(直通)  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)

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