平日夜間と土・日・祝休日の軽自動車税種別割納税証明書の交付
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ページ番号:953-984-391
更新日:2023年8月14日
開庁時間以外でも予約をしていただくと軽自動車税種別割納税証明書を交付します。
令和5年1月から、軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税種別割の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システムにより確認できるようになりました。
これにより、軽自動車の車検(継続検査)の際に、検査窓口での軽自動車税種別割納税証明書の提示が原則不要になりました。なお、二輪の小型自動車は、引き続き納税証明書の提示が必要です。
また、下記のような場合には納税証明書の提示が必要となります。
- 納付直後のため、軽自動車税納付確認システムに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の区市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合
軽自動車税納付確認システムについて詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
交付できる証明書
- 車検(継続検査)用
過去の軽自動車税種別割について、未納がないことを証明します。
なお、軽自動車税種別割納税通知書右欄の「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」の滞納状況欄が空欄で有効期限内の場合、車検(継続検査)用として使用できますので、新たに軽自動車税種別割納税証明書の交付を申請する必要はありません。
備考1:「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」の滞納状況欄に「*」と表示されている場合は、未納の税金があります。練馬区役所、各区民事務所(練馬を除く。)で納税の上、納税証明書の交付を受けてください。また、納付されているにもかかわらず「*」と表示されている場合は、行き違いですのでご容赦ください。この場合はお手数でも練馬区役所、各区民事務所(練馬を除く。)までご来庁の上、領収証書を提示して納税証明書の交付を受けてください。
備考2:三菱UFJ銀行、三井住友銀行の「税公金の払込を自動で受付ける新端末機」を使って納付した際に発行される払込領収書も、車検(継続検査)用として使用できます。
- 一般用
申請された年度の軽自動車税種別割について、税額と納付済みの税額を証明します。
交付窓口
練馬区役所西庁舎1階 休日・夜間窓口
受取時間
平日:午後5時から翌日午前8時30分まで
土曜・日曜・祝休日:終日(24時間)
備考3:年末年始は、取り扱いません。
予約方法
平日夜間に受け取るときは交付希望日の午前8時30分から午後5時までに、土曜・日曜・祝休日に受け取るときは直前の開庁日の午前8時30分から午後5時までに、電話で予約してください。
備考4:来庁される方が、電話で予約してください。
備考5:受け取りは、「本人」または「練馬区にお住まいでご本人と住民票上同一世帯の親族」に限ります。
予約先
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
電話:03-5984-4536
お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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