「練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例」
ページ番号:536-324-294
更新日:2019年5月1日
練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例
区では、平成9年に「練馬区ポイ捨ておよび落書き行為の防止に関する条例」を定め、ポイ捨てを禁止、歩行喫煙をしないこととしました。条例施行後、地域の方々と協働でキャンペーン等の啓発活動を展開し、喫煙マナーの向上を図ってきました。
しかし、歩行喫煙やたばこのポイ捨てに関する区民のご意見・ご要望は、依然として多く寄せられていました。そこで、新たに「練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例(外部サイト)」を制定し、平成22年4月1日に施行しました。
条例の主な内容
- 区内全域(道路、公園などの公共の場所)で歩行喫煙とたばこのポイ捨てを禁止します。
歩行喫煙は、火傷や服などを焦がす原因になります。特にたばこを持つ手の高さは、子供の顔の位置になり大変危険です。また、ポイ捨てを誘因することにもなり、吸い殻の散乱は街の美観を損ねます。
※注釈:歩行喫煙には自転車等の乗車中も含まれます。
- 「喫煙等禁止地区」を指定し、違反者には罰則を適用することができます。(※注釈:現時点では「喫煙等禁止地区」を指定していません)
条例では一定の区域を「喫煙等禁止地区」として指定すれば、禁止地区内では立ち止まっての喫煙も禁止行為となり、これに違反した人に対し過料(金銭を徴収する罰則)を適用できることとなっています。しかし、区は現時点で「喫煙等禁止地区」の指定をしていません。啓発活動などにより一定程度の効果がみられることから、この取り組みを地道に継続し、喫煙者のマナー向上を図ることが大切であると考えています。
条例に基づく主な施策
詳しくは『歩行喫煙対策』の各ページをご覧ください。
お問い合わせ
環境部 環境課 美化啓発係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
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