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路外駐車場の届出

ページ番号:989-683-415

更新日:2020年4月17日

路外駐車場の届出は、駐車場法に基づく届出になります。別に、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律)の基づく特定路外駐車場の届出があります。

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

届出の対象となる駐車場

つぎの要件全てに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
なお、1と2両方に該当する場合は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。
1.一般公共の用に供する駐車場
 ・不特定多数の人が利用できる状態にある駐車場のことです。
 ・時間貸し駐車場だけでなく、原則として商業施設や病院なども該当します。
 ・月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は、対象となりません。
2.一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
 ・駐車マス部分の面積の合計です(車路や管理室などの面積は除きます)。
3.駐車料金を徴収する駐車場

手続きの流れ

1.事前相談
 ・「構造及び設備の基準」の適合を確認後、練馬区および警視庁交通部交通規制課へ事前に相談をしてください。
 ・建築物である路外駐車場の場合は、計画時(建築確認申請前)に事前相談を行ってください。
 ・申請先は練馬区になります。
2.届出書類提出
 ・届出後、練馬区は警視庁交通部交通規制課へ意見照会を行います。
3.現地調査
 ・警視庁交通部交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。警視庁からの回答があった後、練馬区は届出者と日時を
  調整のうえ現地調査を行います。
※ 新型コロナウイルスのまん延防止のため、郵送での申請も可能とします。郵送で申請される場合は事前にご相談ください。

必要書類・記入方法

東京都ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。の「設置届様式及び記入例」を参照してください。
なお、練馬区への申請になりますので、「東京都」は「練馬区」へ、「東京都知事」は「練馬区長」と読み替えてください。

設置変更届・管理規程の一部変更届、休止届、再開届、廃止届

設置届および管理規程の届出内容に変更があったとき、休止、再開、廃止をするときは、届出が必要になります。
東京都ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。の「設置届様式及び記入例」を参照してください。
なお、練馬区への申請になりますので、「東京都」は「練馬区」へ、「東京都知事」は「練馬区長」と読み替えてください。

路外駐車場届出様式

東京都のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。からダウンロードしてください。なお、宛名を「東京都知事」から「練馬区長」へ訂正してご使用ください。

特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が、平成18年12月20日に施行されました。
これにより、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準への適合および届出が必要です。

届出の対象

下記1・2の両要件に該当するもの
1.駐車場法に基づく届出対象の路外駐車場
 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に
 供されるものをいう。)であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの
2.下記を除く
 ・道路付属物駐車場
 ・公園施設としての駐車場
 ・建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場などは建築物とはならない)
 ・建築物に付属する駐車場(例・ショッピングセンターや病院などの施設に付属されている駐車場)
(注)設置するときおよび届出事項の変更をしようとするときに、届出が義務づけられています。

構造および設備に関する基準

1.車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設について(自動二輪車用駐車場は除く)
 ・車椅子使用者用駐車施設を1以上設けなければならない
 ・幅は、3.5メートル以上とすること
 ・車いす使用者用駐車施設の表示をすること
 ・次項に記載する路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること
2.路外駐車場移動等円滑化経路について
 ・路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が
  円滑に利用できる経路(「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない
 ・当該経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない
 ・当該経路を構成する出入口の幅は、0.8メートル以上とすること
 ・当該経路を構成する通路は、幅1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けること
 ・当該経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること
(ア)幅は、段に代わるものにあっては1.2メートル以上、段に併設するものにあっては0.9メートル以上とすること
(イ)勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが0.16メートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと
(ウ)高さが0.75メートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ0.75メートル以内ごとに
踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること
(エ)勾配が12分の1を超え、又は高さが0.16メートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること
(注)移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年12月15日国土交通省令第112号)参照

必要書類・記入方法

東京都ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。の「設置届様式及び記入例」を参照してください。
なお、練馬区への申請になりますので、「東京都」は「練馬区」へ、「東京都知事」は「練馬区長」と読み替えてください。

特定路外駐車場届出様式

東京都のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。からダウンロードしてください。なお、宛名を「東京都知事」から「練馬区長」へ訂正してご使用ください。

お問い合わせ

土木部 交通安全課 安全対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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