自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
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更新日:2024年4月23日
臨時運行許可(仮ナンバー)の概要
未登録の自動車や自動車検査証の有効期間が切れた自動車を、新規登録や検査のため運輸支局などへ回送する場合などに限り、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に必要最小日数の運行を許可する制度です。
なお、令和5年1月以降に電子車検証を交付された場合は、電子車検証と一緒に発行された自動車車検証記録事項もお持ちください。
申請手続きに必要なもの
- 自動車を確認するためのもの
・自動車検査証
(令和5年1月4日以降に、電子車検証の発行を受けた方は、自動車検査証記録事項もお持ちください。)
・登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)
・譲渡証明書
・自動車検査証返納証明書
・通関証明書
・車台番号の拓本
など
- 自動車損害賠償責任保険証明書
・原本をご持参ください
・臨時運行許可期間中、保険が有効なものに限ります。
(ただし、自賠責保険の契約期間の終期は最終日の正午までであるため、最終日は許可できません)
- 本人確認書類
・自動車運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カードなど
- 法人の場合
・社印および代表者印
- 自署が困難な場合
・認印
申請にあたっての注意事項
- 原則、署名が必要になります。ただし、法人または署名が困難な方は、記名・押印が必要です。
- 運行経路に練馬区が含まれることが貸し出しの条件となります。
- 申請書に、使用期間、使用目的、運行経路等も記入していただきますので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。
- 翌日早朝からの運行や運行日当日が閉庁日である場合を除き、原則として運行日の当日に申請してください。
許可期間
運行目的および経路等をふまえ必要な最小限の日数(最大5日間)で許可します。
(通常、都内、近県では、整備のための回送は1日間、車体検査・登録のための回送は、1~2日間)
手数料
1回1件につき、750円
返却について
お貸しした仮ナンバーと許可証は、有効期間満了後5日以内に申請をした窓口に返却してください。
※注釈1:仮ナンバーを亡失または損傷した場合、弁償いただく場合があります。
※注釈2:返却がない場合、罰則の適用がされる場合があります。
申請場所・受付時間・返却時間
- 練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
※注釈3:夜間窓口での取扱いはありません。
- 上記以外の区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
申請書のダウンロード
お問い合わせ
練馬区民事務所・・・・・電話:03-5984-4528(直通)
早宮区民事務所・・・・・電話:03-3994-6705
光が丘区民事務所・・・・電話:03-5997-7711
石神井区民事務所・・・・電話:03-3995-1103
大泉区民事務所・・・・・電話:03-3922-1171
関区民事務所・・・・・・電話:03-3928-3046
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区民部戸籍住民課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
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