緑地協定
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更新日:2024年4月2日
緑地協定(以下「協定」という。)とは、都市緑地法に基づく制度で、土地の所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結するものです。協定の目的となる土地の区域や緑化に関する事項を定め、街ぐるみで緑化を行うため、計画的に統一感のある緑化が図られ、地域の環境・景観が向上します。
緑地協定について
緑地協定の種類
緑地協定には次の2つの種類があります。
1.全員協定(都市緑地法第45条)
既にコミュニティの形成がなされている市街地における土地の所有者等の全員の合意により協定を締結し、市区町村長の認可を受けるものです。
2.一人協定(都市緑地法第54条)
開発事業者が分譲前に市区町村長の認可を受けて定めるもので、3年以内に複数の土地の所有者などが存在することになった場合に効力を発揮します。
緑地協定の内容
緑地協定では、次の内容を定めます。
1.緑地協定の目的となる土地の区域
2.次に掲げる緑地の保全または緑化に関する事項のうち必要なもの
・保全または植栽する樹木などの種類
・樹木などを保全または植栽する場所
・保全または設置する垣またはさくの構造
・保全または植栽する樹木などの管理に関する事項
・そのほか緑地の保全または緑化に関する事項
3.緑地協定の有効期間
4.緑地協定に違反した場合の措置
区内の緑地協定地区
区内では、現在3地区で協定が締結されています。3地区とも協定内容に、植栽箇所として接道部を規定しているため、いずれの地区も緑視率(※)が高く、統一性や連続性のあるみどりが形成されています。令和3年度みどりの実態調査のアンケート調査において、統一性・連続性のある緑化を約6割の区民がみどりを「好ましい」と感じる結果となりました。
※緑視率とは、人の視野に近い範囲の写真に占めているみどりの面積の割合のことです。
コスモアベニュー練馬春日町
プラウドシーズン下石神井
プラウドシーズン練馬早宮光彩の邸
緑地協定の認可の申請方法について
緑地協定の認可の申請方法等は、以下のファイルをご覧ください。
緑地協定の認可の手続等に関する実施要領(PDF:136KB)
申請について
協定内容については、申請前に練馬区みどり推進課緑化支援係へ事前にご相談ください。協定内容等が確定しましたら、申請書等をみどり推進課まで提出するか、電子申請(LoGoフォーム)により申請してください。
※LoGoフォームは、定期的にメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。
申請書の提出による申請
該当の様式をダウンロードし、以下の宛先に郵送もしくは直接みどり推進課までお持ちください。
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 環境部みどり推進課緑化支援係 宛
■申請書
第8号様式 2以上の土地所有者等が存することとなった旨の届(Word:24KB)
■記入例
緑地協定書作成例【法第45条第4項(全員協定)】(Word:23KB)
緑地協定書作成例【法第54条第1項(一人協定)】(Word:23KB)
緑化計画図の作成例(緑化計画の手引きより抜粋)(PDF:205KB)
LoGoフォームによる申請について
■緑地協定認可の申請
■緑地協定の変更および廃止の申請
■その他の緑地協定に関する届出
2以上の土地所有者等が存することとなった旨の届出(LoGoフォーム)(外部サイト)
緑地協定運営委員長選出の届出(LoGoフォーム)(外部サイト)
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お問い合わせ
環境部 みどり推進課 緑化支援係
組織詳細へ
電話:03-5984-1280(直通)
ファクス:03-5984-1227
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