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保護樹木・保護樹林制度について

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  6. 保護樹木・保護樹林制度について

ページ番号:217-388-097

更新日:2024年2月1日

保護樹木・保護樹林制度のご案内

 区では、区民の皆さんが所有する樹木や樹林の中で、適切な維持管理が行われており、健全な生育が長期的に見込まれ、周囲の建物や構造物に損害を生じさせる恐れがないものを所有者の申請に基づき保護樹木・保護樹林に指定しています。
 区は、保護樹木・保護樹林に指定された所有者に対し、維持管理の支援を行います。

保護樹木・保護樹林の指定基準

  • 保護樹木

 地上から1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のもの

  • 保護樹林

 高さがおおむね5メートル以上の高木を主体として構成されており、樹幹投影面積が300平方メートル以上のもの

区が支援する内容

  • 保護樹木

 ・せん定費用に対する半額補助(幹周に応じて上限額があります)
 ・樹木医による定期的な樹木診断
 ・強風や雪害による枝折れ除去などの緊急対応
 ・賠償責任保険の加入(第三者に対し損害を与えた場合が対象)

  • 保護樹林

 ・せん定費用に対する半額補助(幹周に応じて上限額があります)
 ・保護樹林管理費用の補助
 ・強風や雪害による枝折れ除去などの緊急対応
 ・賠償責任保険の加入(第三者に対し損害を与えた場合が対象)
 ※せん定費用、管理費用の補助の詳細は、リンク先をご覧ください。

指定の手続き

1.現地確認
 事前に日程調整のうえ、職員が現地で樹木(樹林)を調査し、基準に該当しているか確認します。
2.指定申請書の提出
 指定可能となった場合、「保護樹木等指定申請書」を提出してください。
 用紙またはLoGoフォームでの申請が可能です。

3.指定通知書の送付
 指定決定後、所有者へ「保護樹木等指定通知書」を送付します。
4.指定看板(プレート)の設置
 保存樹木(樹林)番号等を記載した看板を区が設置します。

解除の手続き

 保護樹木をやむを得ず伐採する場合や、保護樹林を一定範囲皆伐する場合は、事前に指定を解除する手続きが必要です。
 なお、保護樹林の管理としての間伐は手続き不要です。
1.現地確認
 事前に日程調整のうえ、職員が現地で樹木(樹林)を確認します。
2.解除申請書の提出
 「保護樹木等またはねりまの名木指定解除申請書」を提出してください。
 用紙またはLoGoフォームでの申請が可能です。

3.解除通知書の送付
 解除決定後、所有者へ「保護樹木等またはねりまの名木指定解除決定通知書」を送付します。

※地上から1.2メートルの高さにおいて、幹周りが100センチメートル以上の樹木を伐採する場合には、
 開発調整課の伐採届の手続きも必要です。
 あわせてご確認ください。

変更の手続き

 樹木の滅失、移植、所有者の氏名・住所変更、所有者変更等の場合は、所有者から「保護樹木等またはねりまの名木変更届」の提出が必要です。まずはみどり推進課までご連絡ください。
 用紙またはLoGoフォームでの申請が可能です。

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お問い合わせ

環境部 みどり推進課 保全係  組織詳細へ
電話:03-5984-1683(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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