通知カードについて
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ページ番号:186-290-493
更新日:2023年8月9日
マイナンバーの通知カード(紙のカード)は、法改正により令和2年5月25日に廃止され、再交付や住所等の券面記載事項変更の手続きが行えなくなりました。
なお、現在通知カードをお持ちの方で、券面に記載された住所や氏名が最新の方(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)は、経過措置としてカードを引き続き使用することができます。
マイナンバー(個人番号)を証明する必要がある場合は、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写し等を、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後に行えなくなる手続き
以下の通知カードのお手続きは行うことはできません。
- 通知カードの交付および再交付申請
- 通知カードの券面記載事項変更届(通知カードに記載された住所・氏名などの変更手続き)
[注釈]
通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせするためのもので、通知カードが廃止されても、すでにお知らせしたマイナンバーは変更になりません。
また、廃止後は通知カードの再交付や券面記載事項(氏名・住所等)の変更ができませんが、マイナンバーを忘れないように、通知カードをお持ちの方は廃止後も保管することをおすすめします。
なお、廃止前に最新の住所・氏名等が記載されている通知カードは、廃止後も住所・氏名等に変更がない限り、経過措置によりマイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーの証明について
お引越しなどで、住民票の住所・氏名等と通知カードの住所・氏名等が異なってしまった場合、通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードを紛失等した場合や通知カードの券面記載事項が最新の住所・氏名等でない場合は、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写し等を、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を発行する
通知カード廃止後に新規でマイナンバーが付番された方への番号の通知方法
令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番された方(出生や国外からの転入など)については、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」は、これまでの通知カードと異なり、マイナンバーの確認書類(銀行等でのお手続きの際に自分のマイナンバーを証明する書類)としては使用できませんのでご注意ください。
※個人番号通知書の再発行はできません。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
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