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認可地縁団体の不動産登記法の特例について

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  4. 認可地縁団体の不動産登記法の特例について

ページ番号:689-352-745

更新日:2020年1月8日

 この特例制度は、区は公告をすることにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供のみであり、登記の正当性を認めるものではありません。

不動産登記法の特例とは

 平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在がわからず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。

特例の対象となる要件

 次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に特例申請の対象となります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと。

 なお、実際に申請する際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から、特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいです。

公告

公告事項

  1. 認可地縁団体の名称、区域および主たる事務所
  2. 申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議を述べることのできる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
  4. 異議を述べることができる期間および方法に関する事項

公告期間(異議を述べることができる期間)

三月

現在公告している認可地縁団体

団体名:羽沢町会
公告期間(異議を述べることができる期間):令和6年9月24日から令和6年12月24日まで

公告した内容の正本は、練馬区役所前掲示場および石神井庁舎前掲示場に掲示しています。

公告に対する異議申出

次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。
なお、異議申出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

 公告した申請内容に異議を申し出るときは、次の書類を提出してください。

上記申出書に加え、以下の添付書類が必要となります。

  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 住民票の写し
  3. その他区長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)

異議申出書の提出先および受付時間

〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
地域文化部 地域振興課 地域コミュニティ支援係
電話:03-5984-1039(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

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お問い合わせ

地域文化部 地域振興課 地域コミュニティ支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-1039(直通)  ファクス:03-3557-1351
この担当課にメールを送る

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