建物の名称を変更したときの手続き
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ページ番号:230-647-436
更新日:2024年8月19日
- アパート・マンション・寮などの居住用住宅の建物の名称を変更したときは、「建物名称の変更申請」のご提出をお願いします。
- 建物名称の変更をするときは、郵便物が確実にお届けできるよう建物名称の看板(館銘板)の変更などのご対応をお願いします。
- 「建物名称の変更申請」により住民票の住所の方書が変更されると、マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証など、その他様々な住所変更が必要になります。建物名称を変更する住宅に居住者がいる場合は、あらかじめ全員にその旨の周知をお願いします。
申請できる方
建物の管理者または所有者が申請をしてください。
申請方法
申請方法は次の3つです。
1 入力フォームから申請する方法
「建物名称の変更申請」から入力して申請します。
2 窓口で申請する方法
ページ下部の「建物所在地を担当する区民事務所」の窓口で申請をお願いします。
申請書は区民事務所でお渡ししますが、事前に記入を済まされたいときはこのページから「建物名称の変更申請書」をダウンロードしてご利用いただくことができます。
(受付時間)
月曜から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
土曜日の午前9時から午後5時まで(練馬区民事務所のみ。祝休日・12月29日から1月3日を除く)
3 郵送で申請する方法
次の「建物名称の変更申請書」をダウンロードし、建物所在地の住所を担当する区民事務所に郵送します。
建物所在地を担当する区民事務所
担当区域 | 担当区民事務所 | 受付時間 |
---|---|---|
旭丘 |
練馬区民事務所 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) |
北町 |
早宮区民事務所 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) |
旭町 |
光が丘区民事務所 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) |
富士見台 |
石神井区民事務所 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) |
東大泉 |
大泉区民事務所 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) |
石神井台7~8丁目 |
関区民事務所 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) |
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お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
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