戸籍が無くてお困りの方へ
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ページ番号:604-291-516
更新日:2024年10月7日
様々な理由で出生届を出すことができず、お子様の戸籍やご自身の戸籍が無くお困りの方がいらっしゃいましたら、法務局または戸籍係にご相談ください。
令和6年4月1日に改正民法が施行され、今までは父のみに認められていた嫡出否認の訴えの提起が、子やその母もできることとなりました。
施行日前に生まれた子やその母も、施行日から1年間に限り訴えを提起することができます。期間が限られていますので、早めにご相談ください。
問い合わせ
東京法務局民事行政部戸籍課 電話 03-5213-1344
戸籍住民課戸籍第一係 電話 03-5984-4530
戸籍住民課戸籍第二係 電話 03-3995-1105
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
ファクス:03-5984-1222
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