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障害を理由とする差別の解消の推進について

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  5. 障害を理由とする差別の解消の推進について

ページ番号:792-851-926

更新日:2016年3月22日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)」が、平成28年4月1日から施行されました。

法律の趣旨

障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指す法律です。

障害者差別解消法で定められていること

障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対し、「不当な差別的取扱いの禁止」と、「合理的配慮の提供」を求めています。

行政機関・事業者に求められていること
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
行政機関 禁止 義務
事業者 禁止 義務(注釈)

(注釈)障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。なお、東京都では、事業者の合理的配慮の提供について、平成30年10月1日に施行された東京都障害者差別解消条例で義務化されています。

行政機関とは

国の府省庁や独立行政法人、都道府県や区市町村といった地方公共団体(地方公営企業を除く。)、地方独立行政法人のことをいいます。

事業者とは

会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し行う人たちをさします。個人事業者や非営利のボランティア活動をするグループなども入ります(地方公営企業を含みます。)。

法律の対象範囲

障害者とは

障害者手帳を持っている人だけではなく、障害や社会的障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人を対象にしています(障害児も含まれます。)。

  • 身体障害のある人
  • 知的障害のある人
  • 精神障害のある人(発達障害のある人も含む)
  • 難病などにより、心や身体のはたらきに障害のある人

対象となる分野とは

障害のある人の日常生活や社会生活全般に係る幅広い分野が対象です(障害者雇用に係る分野については、「障害者雇用促進法」が適用されます。)。
(注釈)一般の人が個人的に障害者と接するような場合や、個人の思想、言論などは対象にしていません。

不当な差別的取扱いの禁止とは

行政機関や民間事業者は、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止しています。

事例

  • 障害があることを理由に、窓口での対応を拒否したり後回しにする。
  • 障害があることを理由に、学校の受験や入学を拒否する。
  • 車いす使用者であることを理由にバスの利用を断る。
  • 盲導犬や聴導犬が一緒だと、入店を拒否する。
  • アパートを借りるとき、障害者向け物件はないと言って対応しない。

合理的配慮の提供とは

障害のある人から行政機関や事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求めています。

事例

  • 障害による様々な理由により、順番を待つことが難しい障害のある人には、他の人の了解を得て、手続き順を先にする。
  • 意思を伝え合うために、筆談や読み上げ、手話、タブレット端末などを用いる。
  • タクシーへの乗降を補助し、車いすなどの大きな荷物をトランクへ収納する。
  • 障害のある人が困っていると思われるときは、まず声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する。
  • 障害のある人の求めに応じて、バリアフリーの物件があるかどうかを確認する。

建設的対話を心掛けましょう

合理的配慮の提供の方法は、一つではありません。申出のあった方法では対応が難しい場合でも、お互いの情報や意見を伝え合い、建設的な対話に努めることで、代替となる手段を見つけていくことが大切です。

事業者のみなさまへ

事業者向けチラシ

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

各省庁では、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めています。
内閣府ホームページ「関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をご確認ください。

また、練馬区では、下記のとおり、障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。障害のある人への対応等について、事業者からの相談も受け付けています。

区の取組

相談窓口

障害者施策推進課・総合福祉事務所・保健相談所に障害を理由とする差別に関する相談の窓口を設置しています。
窓口での相談、電話、ファックス、電子メールなどでの相談に応じます。
障害のある人への対応等について、事業者からの相談も受け付けています。

以下の一覧をご参照ください。
相談窓口一覧 電話番号 ファックス番号 開設時間
障害を理由とする差別に関する相談窓口
障害者施策推進課(区役所西庁舎1階) 5984-4602 5984-1215 月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
※祝休日を除きます。
障害を理由とする差別に関する相談、福祉サービス利用、健康などの相談
身体障害のある方
練馬総合福祉事務所 障害者支援係 5984-4609 5984-1213 月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
※祝休日を除きます。
光が丘総合福祉事務所 障害者支援係 5997-7796 5997-9701
石神井総合福祉事務所 障害者支援係 5393-2816 3995-1137
大泉総合福祉事務所 障害者支援係 5905-5272 5905-5277
知的障害のある方
練馬総合福祉事務所 知的障害者担当係 5984-4611 5984-1213 月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
※祝休日を除きます。
光が丘総合福祉事務所 知的障害者担当係 5997-7075 5997-9701
石神井総合福祉事務所 知的障害者担当係 5393-2815 3995-1137
大泉総合福祉事務所 知的障害者担当係 5905-5273 5905-5277
精神障害のある方
豊玉保健相談所 3992-1188 3992-1187 月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
※祝休日を除きます。
北保健相談所 3931-1347 3931-0851
光が丘保健相談所 5997-7722 5997-7719
石神井保健相談所 3996-0634 3996-0590
大泉保健相談所 3921-0217 3921-0106
関保健相談所 3929-5381 3929-0787

日常生活の悩みなどは、つぎの窓口で相談することができます。

日常の悩みなどの総合相談窓口
日常生活の悩みなどの総合相談窓口 電話番号 ファックス番号 休業日
豊玉障害者地域生活支援センターきらら 3557-9222 3557-2090 水曜日、祝休日、年末年始
光が丘障害者地域生活支援センターすてっぷ 5997-7858 5997-7857 火曜日、祝休日、年末年始
石神井障害者地域生活支援センターういんぐ 3997-2181 3997-2182 火曜日、祝休日、年末年始
大泉障害者地域生活支援センターさくら 3925-7371 3925-7386 水曜日、祝休日、年末年始

(注釈)各センターの利用時間は、平日は午前9時から午後8時、土・日曜は正午から午後8時です。

練馬区障害者差別解消支援地域協議会

障害者団体や事業者、区が、それぞれの機能や取組、地域における事例を共有し、障害者差別の解消および障害への理解を促進していくための協議を行っています。

会議録など

これまでに開催した、練馬区障害者差別解消支援地域協議会の会議録および資料を掲載しています。

練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

不当な差別的取扱いおよび合理的配慮の提供に関する事項について、職員が適切に対応するために必要な要領を定めています。
以下のPDF版およびテキスト版でみることができます。

障害を理由とする差別の解消について関心と理解を深めるために

権利擁護啓発冊子

練馬区では、障害者差別解消法の概要や、障害を理由とする具体的な差別の例、障害者虐待防止法の概要や虐待防止の取り組みなどを知っていただくために「練馬区障害者権利擁護啓発冊子」を作成しています。
以下のリンクからPDF版およびテキスト版をみることができます。

障害者差別解消法に関するわかりやすい版パンフレット

練馬区では、障害者差別解消法の概要や、障害を理由とする具体的な差別の例、困ったことがあった時の相談窓口などを知っていただくために、わかりやすい版パンフレットを作成しています。

以下のリンクからPDF版およびテキスト版をみることができます。

障害者とのコミュニケーションガイドブック「みんなでつくろう 暮らしやすいまちねりま」

電車やお店、まちなかなど、暮らしの中での障害のある方とのコミュニケーション方法の具体例を紹介しています。

ガイドブックはこちらのリンク先からご覧になれます。新規ウィンドウで開きます。

障害者差別解消法の詳細について

障害者差別解消法の詳しい内容は、下記をご確認ください。

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お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課 事業計画係  組織詳細へ
電話:03-5984-4602(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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