特例入所基準について
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ページ番号:174-832-509
更新日:2024年4月4日
特例入所について
介護保険法の改正により、平成27年4月から、軽度(要介護1・2)の要介護者については、やむを得ない事情により、特養ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合に、特例的に入所を認めることとされました。
特例基準
(1)認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる
(2)知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる
(3)家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難
(4)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分
特例入所の手続き
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
特別養護老人ホーム特例入所理由書(練馬区標準様式)(Excel:26KB)
特別養護老人ホーム特例入所理由書(練馬区標準様式)(PDF:147KB)
特別養護老人ホーム特例入所理由書はこちらからダウンロードできます。
※特例入所の手続で入所申込書を希望する施設に提出する場合は、地域包括支援センターにご相談のうえ、本理由書の区意見記入欄に区の意見が記入されたものを添付するようお願いいたします。
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お問い合わせ
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター
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