申込み案内
ページ番号:728-923-879
更新日:2024年4月15日
申込み方法
特別養護老人ホーム(以下、「特養ホーム」という。)は、要介護3~5の認定を受けた方や要介護1・2の認定を受け特例基準に該当する方で、自宅での生活が困難な高齢者を対象とした入所施設です。練馬区では入所基準を定め、入所の必要性が高い方から入所できるよう、特養ホームごとに入所順位を決めています。
入所申込書は、入所を希望する各特養ホームに直接お申込みください。
※こちらのページから、各施設の定員や居室タイプ、医療行為受入状況などの施設概要をご覧いただけます。
入所申込書は下記のファイルをダウンロードしていただくか、または、お近くの地域包括支援センターでお配りしています。
特別養護老人ホーム入所申込書(練馬区標準様式)(PDF:261KB)
特別養護老人ホーム入所申込書(練馬区標準様式)(Word:79KB)
入所申込書の有効期間
入所申込書は、申込時点での要介護認定の有効期間内において有効です。このため申込時の要介護認定期間が終了した時点で申込書の有効期間も終了となるので、更新や区分変更申請で要介護認定期間が更新された場合には、あらためてお申込みが必要となります。また、区内特養ホームに入所後に、他の区内特養ホームへの変更を希望する場合もあらためてお申込みが必要となります。
特例入所基準
要介護1・2の方で、入所を希望される方は「特例入所基準について」をご覧ください。
入所順位
- 区内の特養ホームおよび東京武蔵野ホームでは、申し込みされた方を入所申込者名簿に登載し、順位の高い方から入所の契約をしていきます。
- 順位は、入所基準に基づいて本人の状況、介護者の状況、住宅の状況について指数を付け、それを合計して、決めていきます。指数が同じ場合、住民税額が低額の世帯の方を優先します。
- 病院への入院等のため特養ホームを一度退所し、(病気回復などで)再度申し込むときには、その旨を特養ホームにお申し出ください。
入所の決定方法
入所は、各特養ホームに設置される入所検討委員会で決定されます。入所検討委員会では、入所基準に従って入所順位を定めた名簿を作成します。施設に空きが出た場合には、入所順位を基に、性別や部屋の状況などを考慮して入所者を決定します。
入所契約
- 待機していますと、希望している特養ホームから入所の意思確認の連絡があります。希望される場合には施設の職員が面接に伺います。
- 問題が無ければ入所契約になりますが、入所に際しては感染症の検査などを受けていただく場合があります。
費用
要介護度と居室によって異なります。おおむね、5~18万円程度(介護費用の1割もしくは2割+居住費+食費+日常生活費)が見込まれます。また、所得の低い方には、介護費用・居住費・食費の減額制度があります。
入所申込者名簿の取扱いについて
- 区内の複数の特養ホーム(東京武蔵野ホームを含む、以下同じ)に申し込みされている方が、いずれかの区内特養ホームに入所された場合、他の区内特養ホームの入所申込者名簿から除外させていただきます。
- 要介護3以上の方が、要介護2以下に区分が変わった場合や要介護認定期間が満了した場合には、入所申込者名簿から除外させていただきます。ただし、特例入所基準に該当する要介護1・2の方は、入所対象者になりますので、地域包括支援センターへ相談してください。
- 病院、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、有料老人ホーム等の施設および練馬区外の特養ホームに入所されている方については、入所基準に該当する限り、入所申込者名簿に登載されます。自宅で生活していた方が、新たにこれらの施設に入所した場合には、申し込みいただいている全ての特養ホームに待機を継続する旨をご連絡ください。
- 区内のいずれかの特養ホームで順番が来て、入所の連絡があったときに入所契約をされなかった場合は、その特養ホームの入所申込者名簿から除外させていただきます。(病気などで一時的に入所できない場合は別ですので、特養ホームに事情をお伝えください。)入所契約をされなかった施設以外の、申し込み中の他の区内の特養ホームの入所申込者名簿には引き続き登載されています。
- 区外への転出等により練馬区の住民でなくなった方については、入所申込者名簿から除外します。ただし、一時的な転居(仮住まい)等の場合は入所申込者名簿の登載は続きますので、担当の地域包括支援センターにご連絡ください。なお、区内での転居の場合は変更ありません。
- 区内の特養ホームへの入所や、区外への転出による入所申込者名簿からの除外は、入所申込みの権利を失うものではありません。あらためていずれかの特養ホームを申し込むことの妨げにはなりません。
現況(変更)の報告
ご本人の状況や介護者・家族の状況等に変化があった場合は、速やかに申し込みをされた特養ホームに連絡してください。
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お問い合わせ
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター
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