医療施設整備資金利子補給制度(概要)
ページ番号:617-068-194
更新日:2019年4月1日
詳しくは利子補給金交付要綱をご覧ください。
補助の目的
練馬区内において、救急医療を担う施設または回復期および慢性期の医療を担う施設の新築、改築または増築を行うに当たり、医療機関の運営主体が金融機関から借り入れた資金(以下「借入金」という。)に対して支払う利子の一部について、区が利子補給金を交付することにより、救急医療を担う施設ならびに回復期および慢性期の医療を担う施設の整備を促進し、もって地域医療基盤の充実を図ることを目的とする。
対象
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条に基づき、東京都知事の救急告示を現に受けている医療機関および新築等により新たに救急告示を受ける医療機関であること。
(2) 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第58号)で定める地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料または療養病棟入院基本料の届出を厚生労働省に届け出ている医療機関および新築等により新たにこれらの届出を行う医療機関であること。
補助対象経費
利子補給の対象となる経費は、利子補給対象事業の実施に必要な経費のうち、設計費、工事請負費および工事監理費とする。
利子補給金の額
利子補給金の額は、病床数に応じ、下表に定める利子補給対象額および利子補給利率と借入金(利子補給対象外経費に係る借入金を除く。)および借入利率とを比較して、それぞれ少ない金額および利率に基づき計算された額の範囲内とする。
病床数 | 200床未満 | 200床以上 |
---|---|---|
利子補給対象額 | 5億円 | 7億円 |
利子補給利率 | 年利2.0% | 年利2.0% |
利子補給期間
利子補給期間は、20年間を限度とする。
利子補給金交付要綱等
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お問い合わせ
地域医療担当部 医療環境整備課 医療環境整備担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1086
ファクス:03-5984-1211
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