猫についての法律
ページ番号:823-934-516
更新日:2010年2月1日
猫に関する主な法律です。
法の趣旨を理解し正しく飼いましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律
(目的)動物の愛護と管理について定め、動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図る法律です。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例
(目的)動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図るための条例です。
1.飼い主は、命ある動物の本能・習性を理解し、適正に飼養すること。
2.人と動物が共生できるよう周辺環境に配慮すること。
3.みだりに繁殖して適正に飼うことができなくなる恐れがあるときは、不妊や去勢の手術など繁殖を防止するように努めること。
4.命ある限り飼い続けること。また、それができない場合は新たな飼い主を見つけるよう努めること。
5.人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の予防に注意を払うこと。また、健康状態に異常があれば、必要な措置をすること。
6.えさや水をきちんと与え、飼育場所の内外を常に清潔にすること。
7.公共の場所や他人の土地を、ふん等で汚さないこと。
8.異常な鳴き声、悪臭などで人に迷惑をかけないこと。
9.逃げた場合は、自分で探し収容すること。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2483(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.