猫を飼うときのルール
ページ番号:518-335-645
更新日:2023年11月15日
人と猫が仲良く上手に暮らすためには、飼い主としての責任を持ち、しっかりとしたしつけと、ご近所からの理解を得られるような気配りが大切です。
猫は室内で飼いましょう
猫を飼いはじめたら、室内だけで飼うようにしましょう。
猫は一定のテリトリーが与えられれば安心して生活できます。ですから、室内飼育に慣らせば、屋外に出なくても猫はストレスを感じません。
※猫は、登ったり降りたりという上下運動が必要です。室内でこれらの運動ができるように工夫してあげてください。
外の世界は危険がいっぱいです。
(1)他の猫から病気をうつされてしまうかも。
(2)迷子や交通事故で帰ってこられなくなるかも。
(3)ご近所の庭でフンをするなど、町の嫌われ者になってしまうかも。
去勢・不妊手術をしましょう
メス猫は年に2~3回出産します。1回の出産で生まれる子猫は3~5頭です。このため、不妊手術をしないと、すぐに飼いきれなくなります。
また、オス猫の場合、去勢手術をすることによって、発情期の鳴き声やテリトリー誇示のための強烈な臭気の尿がなくなります。
このため、猫を飼った場合は、必ず去勢・不妊手術をしてください。
練馬区保健所では、飼い猫の去勢・不妊手術費への一部助成を行っています。助成を受けるためには、事前に申請が必要です。詳しくはこちら。
身元表示をしましょう
身元表示をしていないと、飼い猫であることが外見上分からず、迷子になったときは、そのまま飼い主のいない猫になってしまう恐れがあります。
名札などの身元表示を付けましょう。
一生涯、飼い続けてください。
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。
どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。
万一、自分が先に亡くなった場合でもペットが生涯を全うできるよう、しっかりと考えてあげてください。
猫を捨てることは犯罪です。
猫を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条によって禁止されています。違反した場合、懲役1年以下または100万円以下の罰金となります。
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202