都立高校内で障害を有する生徒に対し必要な介助の実施を求める意見書
ページ番号:398-610-744
更新日:2010年2月1日
障害のある方一人ひとりの人格や生き方を尊重し、地域とのつながりの中で、自分らしい生活を選択できること、また、どんなに障害が重くとも生まれ育った地域で安心して豊かに暮らしていけるように、多岐にわたるサービスの整備をすることが必要である。
本年10月から障害者自立支援法が、本格施行となり、それぞれの地方公共団体の創意と工夫により、地域生活支援事業が展開されている。
本区においては、障害者が地域で安心して暮らせる社会をめざし、移動支援をはじめ、さまざまな地域生活支援事業を実施することとした。また、区立小中学校においては、学校内での移動等介助員制度を従前から実施しているところである。
しかしながら、都立高校においては、障害を有する生徒に対する学校内での移動、授業時の補助など、学校内で必要な介助の制度がないのが現状である。
障害を有する生徒が安心して学校生活をおくる上では、学校内で必要な介助が提供されることが不可欠である。
よって、本区議会は、貴職に対し、都立学校内で障害を有する生徒に、必要な介助を実施することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成18年10月13日
練馬区議会議長 村上 悦栄
東京都知事 あて
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