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出資法および貸金業規制法の改正に関する意見書

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  7. 出資法および貸金業規制法の改正に関する意見書

ページ番号:473-958-057

更新日:2010年2月1日

 利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息について、債務者を保護する趣旨から金利の上限を設けている。しかし、これを上回る金利で貸し付ける貸金業者が存在し、その業者から借り入れた債務者が、返済のために他の貸金業者から借り入れ、借金がさらに増えていく多重債務者の問題が深刻さを増している。
 その背景には、出資法が、利息制限法の上限金利(年15~20%)より高い金利で刑罰を適用する規定を設けているため、両者の中間のいわゆる「グレーゾーン金利」で貸付を行う業者が存在するとともに、貸金業規制法がグレーゾーン金利の利息支払いを一定の要件のもとに有効とする「みなし弁済規定」を設けているということである。
 政府は、平成19年1月を目途に出資法等の上限金利を見直すとしている。見直しに当たっては、グレーゾーン金利を廃止し、他の法律の金利規制においても一律に利息制限法の上限金利まで引き下げ、債務者の金利負担を軽減するとともに、借受者の不安を一日でも早く解消すべきである。
 よって、本区議会は、国会および政府に対し、法改正にあたり次の事項を実現するよう強く求めるものである。
1 出資法第5条の上限金利を、少額短期貸付などの例外を設けることなく、一律に利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること
2 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること
3 出資法における日賦貸金業者および電話担保金融に対する特例金利を廃止すること
4 保証料名目での出資法および利息制限法の脱法を禁止すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年10月13日
練馬区議会議長 村上 悦栄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  あて
総務大臣
法務大臣
内閣府特命担当大臣(金融)

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