比例代表選出議員選挙の当選人の決定方法について教えてください。
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ページ番号:710-176-257
更新日:2019年6月19日
質問:比例代表選出議員選挙の当選人の決定方法について教えてください。
回答
比例代表選出議員の当選人の決定方法は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙で異なります。
衆議院議員選挙の場合は、ドント式による拘束名簿式により当選人が決定します。
参議院議員選挙の場合は、ドント式による非拘束名簿式により当選人が決定することが基本ですが、特定枠制度により、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、他の名簿登載者と区分して名簿に記載することができます。
質問:ドント式について教えてください。
回答
ドント式とは比例代表選出議員における議席配分の計算方法の一つで、現在、日本の衆議院議員比例代表選出議員選挙、参議院議員比例代表選出議員選挙の議席の配分の考え方として採用されています。
■具体例
【諸条件】
- 議席数 6議席
- 比例代表選出議員選挙にA党、B党、C党、D党が届出た。
- 各党の得票は、A党1,200票 B党900票 C党600票 D党420票であった。
政党名 | A党 | B党 | C党 | D党 |
---|---|---|---|---|
総得票数 | 1200 | 900 | 600 | 420 |
1で割る | (1) 1200 | (2) 900 | (3) 600 | (6) 420 |
2で割る | (3) 600 | (5) 450 | 300 | 210 |
3で割る | 400 | 300 | 200 | 140 |
当選人数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
【決定方法の概要】
- 表のとおり各政党の得票数を「1」で割ります。
- 続いて得票数を「2」、「3」で割り、上記の表のようなものを作成します。
- 各党の得票数を割った票数をすべて比較して、票数の大きい順に議席数の6議席に達するまで選び、選ばれた議席の数が各党の議席数(当選人の数)とします。
質問:衆議院議員選挙における拘束名簿式について教えてください。
回答
拘束名簿式とは、名簿上の候補者の当選人となるべき順位が、その名簿を提出した政党等によってあらかじめ定められている方式をいいます。
■具体例
【諸条件】
- A氏からF氏まで同一政党「○○党」からの立候補
- 小選挙区選出立候補者 A氏 B氏 C氏 D氏
- 比例代表選出立候補者 E氏 F氏
- 重複立候補者 A氏 B氏 C氏 D氏
衆議院議員選挙の比例代表選挙においては、「政党等名」を記入して投票し、政党等名の得票数に応じてドント式により議席数が決定します(※注釈:ドント式については、当ページの2番目の質問をお読みください)。
1. 例として、今回はA党が比例代表選出議員選挙において、2議席を獲得したとします。
2. 小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補した場合、複数の候補者の名簿順位を同一にすることができます。
このときは、「惜敗率」を使って同一順位内の各候補者の順位を決定します。
そして、比例単独候補者を含めた名簿上位者から順に当選者となります。小選挙区選出議員選挙は1~4選挙区のうち、A氏とB氏が当選となります。
選挙区 | 指名 | 当落 | 惜敗率 ※注釈 |
---|---|---|---|
1選挙区 | A氏 | 当選 | ― |
2選挙区 | B氏 | 当選 | ― |
3選挙区 | C氏 | 落選 | 90% |
4選挙区 | D氏 | 落選 | 70% |
※注釈:惜敗率とは小選挙区における当選者の得票数に対する落選候補者の得票数の割合のこと。
※注釈:衆議院議員小選挙区選出選挙では、1小選挙区あたり、1名が選出されます。
3. 小選挙区選出議員選挙は1~4選挙区のうち、A氏とB氏が当選となります。
届出順位 | 氏名 | 選出要件/惜敗率 | 当落 |
---|---|---|---|
1位 | E氏 | 比例代表単独 | 当選 |
2位 | B氏 | 小選挙区当選(重複立候補) | ― |
C氏 | 小選挙区落選 惜敗率90%(重複立候補) | 当選 | |
D氏 | 小選挙区落選 惜敗率70%(重複立候補) | 落選 | |
3位 | A氏 | 小選挙区当選(重複立候補) | ― |
4位 | F氏 | 比例代表単独 | 落選 |
4. 比例代表選出議員選挙は、2議席を獲得しているので、まずは届出順位が1位のE氏が当選となります。
5. 届出順位の2位には3名います。B氏は小選挙区選出で当選しているので、除かれます。
C氏とD氏は届出順位が同じ順位であるが、「小選挙区の惜敗率」が高いC氏が当選人となります。
質問:参議院議員選挙における非拘束名簿式と特定枠制度について教えてください。
回答
非拘束名簿式とは、政党等があらかじめ候補者の名簿順位を決めず、名簿に登載された候補者の得票数の順位により決める方式です。有権者は候補者名または政党等名のいずれかを記載し投票します。ただし、政党等は優先的に当選人となるべき候補者を、他の名簿登載者と区分して名簿に記載することができます。これを特定枠制度といいます。
■具体例
参議院議員選挙の比例代表選挙においては、投票用紙に「候補者の氏名または政党等名」を記入して投票し、各政党の総得票数に応じてドント式により議席数が決定します(※注釈:ドント式については、当ページの2番目の質問をお読みください)。
※注釈:参議院議員選挙の場合は、「選挙区選出」と「比例代表選出」の重複立候補はできません。
1. 各政党が候補者名簿を提出します。政党等は特定枠制度により、優先的に当選人となるべき候補者を、他の名簿登載者と区分して順位をつけ、名簿に記載することができます。
2. 有権者は投票用紙に「候補者氏名または政党等名」を記入して投票します。特定枠の候補者が書かれた票は、政党等の名称が書かれた票とみなされます。
3. 政党等に属する候補者の得票数と、政党等名の得票数の合計が、政党等の総得票数になり、総得票数に応じてドント式により議席数を決定します(※注釈:ドント式については、当ページの2番目の質問をお読みください)。
ここでは、A党は3人が当選、B党は2人が当選したとします。
4. 各政党等の当選人数が決まったら、特定枠の候補者から優先的に当選します。特定枠の候補者が複数いた場合、「名簿記載の順位が上位の候補者」から順に当選します。
5. 特定枠の候補者が全員当選しても、各政党等の当選人数に達しない場合は、特定枠以外の候補者の中から「候補者名での得票数が多い順」に当選人が決まります。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
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電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
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