条例の構成
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ページ番号:546-514-734
更新日:2010年12月28日
条例の構成および内容
この条例は全26条で構成され、練馬区の自治の基本理念、区民、議会、執行機関の役割と責務、区政運営の仕組み、区民の区政への参加・参画と協働の考え方などを規定しています。
前文
練馬区の歴史や条例制定の背景、制定の趣旨等を定めています。
第1章 総則(第1条-第4条)
条例の基本的な事項である本条例の目的、用語の意義、基本理念、区政運営の基本原則を定めています。
第2章 区民等の権利および責務(第5条)
区民等は区とともに練馬区の自治を担い、育むよう努めること、区民等が区政に参加・参画することができること、地域コミュニティの活動に関わり、区との協働することができることおよび区が管理する情報を知ることができることと定めています。
第3章 議会の役割等(第6条)
区民の代表者である議員の活動により運営される議会の役割、議決機関としての主たる権能等について定めています。
第4章 執行機関の役割等(第7条-第9条)
執行機関、区長および執行機関の職員の主たる役割および責務を定めています。
第5章 参加・参画および協働の推進(第10条-第12条)
区民等の区政への参加・参画の推進、地域コミュニティへの支援および協働の推進について定めています。
第6章 区政運営の基本的仕組み(第13条-第21条)
区政運営の基本的仕組みとして、基本構想等の策定、区民意見の反映、情報の公開および説明責任、個人情報の保護、行政手続、要望等に対する応答、行政評価、財政運営ならびに附属機関等の会議の公開等について定めています。
第7章 区民投票(第22条)
事案ごとに、投票に付すべき事項、手続、資格要件等を定めた条例を制定して、練馬区の存立に関わることその他の練馬区に重大な影響を及ぼす事項について、区民投票を実施することができることを定めています。
第8章 国等との関係(第23条・第24条)
国や都との対等で協力的な関係の確立を目指すことおよび他の地方公共団体等と協力して共通の課題の解決に取り組むことを定めています。
第9章 条例の位置付け等(第25条・第26条)
他の条例、規則等の制定または改廃に当たっては、本条例の趣旨を尊重し、整合を図ることおよび本条例を改正する際は、審議会に諮問することを定めています。
お問い合わせ
企画部 企画課 企画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2448(直通)
ファクス:03-3993-1195
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