都市計画の決定(光が丘地区地区計画)
- トップページ
- 区政情報
- まちづくり・都市計画
- 都市計画決定・変更
- 平成23年度中に決定・変更した都市計画
- 都市計画の決定(光が丘地区地区計画)
ページ番号:984-346-785
更新日:2011年8月19日
平成23年8月19日付けで、つぎのとおり「東京都市計画地区計画 光が丘地区地区計画」の都市計画決定を行いました。また、これにあわせて「東京都市計画一団地の住宅施設 光が丘一団地の住宅施設」を廃止しました。
※このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。
地区計画について
名称
東京都市計画地区計画 光が丘地区地区計画(練馬区決定)
区域および面積
練馬区光が丘二丁目(一部)、光が丘三・五・六・七丁目(全域)、高松五丁目(一部) 約98.4ヘクタール
決定の理由
社会状況の変化や住民ニーズを踏まえた公共公益施設等の適切な機能更新を図るとともに、緑豊かで良好な住環境を将来にわたって維持・保全し、周辺地域と調和のとれた地域拠点としてふさわしい市街地を形成するため、地区計画を決定する。
決定年月日・告示番号
平成23年8月19日 練馬区告示第497号
計画書・計画図・位置図
一団地の住宅施設について
名称
東京都市計画一団地の住宅施設 光が丘一団地の住宅施設(東京都決定)
区域および面積
練馬区光が丘二丁目(一部)、光が丘三・五・六・七丁目(全域)、高松四・五丁目(各一部)、谷原一丁目(一部)、春日町六丁目(一部)、田柄三・四・五丁目(各一部) 約103.7ヘクタール
変更(廃止)の理由
社会状況の変化や住民ニーズを踏まえた公共公益施設等の適切な機能更新を図るとともに、緑豊かで良好な住環境を将来にわたり維持・保全し、周辺地域と調和のとれた地域拠点としてふさわしい市街地を形成するため、地区計画の導入を行ない、一団地の住宅施設を廃止する。
変更年月日・告示番号
平成23年8月19日 東京都告示第1245号
計画書・計画図・位置図
案に関する意見の要旨および区の見解について
案に関する意見書の要旨および区の見解については、こちらをご覧ください。
案に関する意見書の要旨および区の見解について(PDF:215KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202