情報公開制度の見直しについて(答申)
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答申にあたって
練馬区の公文書公開条例は、昭和61年3月の制定以来14年間、区民と区政とのパートナーシップを築き、開かれた区政を実現する上で大きな役割を果してきました。しかしながら、情報化社会の急激な進展や情報公開に対する関心の高まりなど、情報公開制度を取り巻く社会情勢は大きく変化してきています。
また、平成11年5月の情報公開法の制定は、各自治体に、法の趣旨に則った情報公開制度のあり方についての見直しを求めています。
さらに、昨年4月からスタートした地方分権・特別区制度改革は、行政の透明性の向上を図り、区民参画のもと、自立した地域経営を行うことを強く区に求めています。
こうした時期に、当審議会は、平成13年1月16日、区長から「練馬区情報公開制度の見直しについて」の諮問を受けました。
そこで、当審議会は時代の変化と潮流を踏まえ、より一層開かれた区政を実現するため、区民の視点に立った練馬区に最も相応しい情報公開制度の確立を目指し、9回にわたって鋭意検討を重ね、本日答申することとなりました。
審議にあたっては、区がまとめた情報公開制度検討委員会の報告書や区報等を通じて寄せられた区民の皆様からの貴重な意見も参考にいたしました。
今後は、区が、この答申を踏まえ、できるだけ早期に関係条例改正などの措置を講じ、情報公開の総合的推進に取り組まれ、より一層区民に開かれた区政の運営に努められることを期待いたします。
最後に、審議に当たって終始熱心にご検討くだされた委員各位、また貴重なご意見をお寄せ下さった区民の皆様など、多くの方々に対して敬意を表し、心から感謝を申し上げます。
平成13年6月
練馬区公文書公開および個人情報保護運営審議会
会長 内田 剛弘
目次
第1章 練馬区公文書公開条例の見直すべき事項
1 条例の名称
2 「公開」と「開示」の区別
3 条例の目的
4 公文書の定義
5 公開請求権者の範囲
6 非公開情報等
7 公開請求および処理手続等
8 文書の管理
9 情報公開の総合的推進
10 出資法人等の情報公開
11 他の制度との調整
12 不服申立て等
第2章 練馬区公文書公開および個人情報保護審査会条例の見直すべき事項
1 審査会の権限等
2 不服申立人等の権利
資料
1 練馬区公文書公開および個人情報保護運営審議会委員名簿
2 審議会での審議経過
各種計画・答申等
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202