練馬区産業振興指針策定会議
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ページ番号:334-917-628
更新日:2010年2月1日
練馬区では、「(仮称)練馬区産業振興条例」を制定することとし、その基本的な考え方を検討するために、区民、学識経験者、産業経済団体関係者からなる「練馬区産業振興指針策定会議」を設置します。
練馬区産業振興指針策定会議設置要綱
練馬区産業振興指針策定会議設置要綱
平成16年9月30日
練産経発第84号
(設置)
第1条 練馬区産業振興指針を策定することを目的として、練馬区産業振興指針策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(役割)
第2条 策定会議は、練馬区の産業振興のあり方等について検討し、その結果を区長に提言する。
(組織)
第3条 策定会議は、つぎに掲げる者の中から区長が委嘱または任命する委員をもって構成する。
(1)学識経験者
(2)一般公募区民
(3)産業経済団体
(4)区長が指定する区職員
2 策定会議に座長を置き、策定会議委員の互選により座長を選出する。
3 座長は策定会議を主宰し、策定会議を代表する。
4 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から区長に提言する日までとする。
(会議)
第5条 策定会議は、座長が招集する。
2 座長は必要に応じて、策定会議委員以外の者に策定会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(公開)
第6条 策定会議の会議は、公開で行うものとする。ただし、策定会議の決定により非公開とすることができる。
2 策定会議の会議録等は、公開するものとする。ただし、策定会議の決定により非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 策定会議の庶務は、産業経済部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要綱は平成16年10月1日から施行する。
産業振興指針策定会議 委員名簿
氏名 | 選出 | 区分 |
---|---|---|
高橋 徳行(「高」の字は「はしごだか」)(徳の字は異体字) | 学識経験者 | 武蔵大学経済学部 |
菊地 倫子 | 区民 | 中小企業診断士 |
関口 ひろみ | 区民 | 社団法人 東京都信用金庫協会 |
諸橋 菜奈 | 区民 | 社会保険労務士 |
岡田 憲三 | 産業経済団体 | 東京商工会議所練馬支部 |
井口 弘毅 | 産業経済団体 | 社団法人 練馬産業連合会 |
篠 利雄 | 産業経済団体 | 練馬区商店街連合会 |
加藤 和雄 | 産業経済団体 | 東京あおば農業協同組合 |
伊藤 政寛 | 練馬区 | 産業経済部長 |
新山 高一郎 | オブザーバー | 東京商工会議所 |
会議の開催
会議は、原則として公開としていますので、どなたでも傍聴できます。
傍聴をご希望の方は、策定会議の開催当日に直接会場受付までお越しください。
なお、席に限りがありますので先着順とさせていただきます。あらかじめご了承下さい。
お問い合わせ
産業経済部 経済課 産業振興調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1194(直通)
ファクス:03-5984-1902
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202