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事業者の皆様は女性活躍と子育てサポートの取組を(一般事業主行動計画・えるぼし・くるみん)

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  8. 事業者の皆様は女性活躍と子育てサポートの取組を(一般事業主行動計画・えるぼし・くるみん)

ページ番号:929-357-159

更新日:2026年4月10日

女性活躍と子育てサポート

少子高齢化が進み、将来の労働力不足が懸念される中、女性活躍の推進が重要となっています。
事業者の皆様にとっても、採用や育成等に多大なコストを投じた女性社員が能力を高めつつ継続就業できる職場環境にしていくことは、人材の確保・定着や社員のモチベーションの向上などにおいて、メリットがあります。
女性が働きやすい環境づくりのキーワードが「女性活躍」「子育てサポート」です。

「女性活躍」って?

  • 働きたい女性が仕事を持つことができる
  • 働く女性が能力を十分に発揮できる

「子育てサポート」って?

  • 仕事と出産・子育ての両立支援

「女性活躍」と「子育てサポート」のメリットは

  • 優秀な人材の確保・定着
  • 社員のモチベーション向上
  • 企業のイメージアップ

一般事業主行動計画を策定しましょう(1.女性活躍推進法、2.次世代育成支援対策推進法)

女性活躍や次世代育成を推進するため、常時雇用する従業員の人数に応じて、事業主は「一般事業主行動計画」の策定が義務付けられています。
一般事業主行動計画の策定については、計画の目的や根拠法令などに応じて、「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」と「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」があります。

1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

女性活躍推進法について

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」は、職業生活において女性の個性と能力が十分に発揮できる豊かで活力ある社会を実現するため、国、地方自治体、民間事業者(一般事業主)の責務等を定めた法律です。

一般事業主行動計画について

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定する必要があります。

状況把握の主な項目は次のとおりです。
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合

常時雇用する従業員が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が義務とされています。
常時雇用する従業員が100人以下の事業主は、努力義務とされていますが、積極的な取組みを行うことで人材確保や企業のイメージアップが期待されます。

女性活躍推進企業認定「えるぼし」「プラチナえるぼし」

一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業は、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
えるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や名刺などに付すことができ、女性の活躍を推進している企業であることをPRすることができます。
また、公共調達において加点評価を受けることができます。

2 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

次世代育成支援対策推進法について

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため、国、地方自治体、民間事業者(一般事業主)の責務等を定めた法律です。

一般事業主行動計画の策定について

次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、一般事業主行動計画の策定等が求められています。

女性活躍推進法に基づき、仕事と子育ての両立にあたっての障害となっている事項や、従業員のニーズなどの状況把握、課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定する必要があります。
状況把握の主な項目は次のとおりです。
・妊娠・出産を機に退職する従業員数
・子育て中の従業員数
・ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度、利用意向
・労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望

常時雇用する従業員が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が義務とされています。
常時雇用する従業員が100人以下の事業主は、努力義務とされていますが、積極的な取組みを行うことで人材確保や企業のイメージアップが期待されます。

子育てサポート企業認定「くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん」

一般事業主行動計画を策定・届出を行った企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請によって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や名刺などに付すことができ、子育てへのサポートが充実している企業であることをPRすることができます。また、公共調達において加点評価を受けることができます。

お問い合わせ

総務部 人権・男女共同参画課 男女共同参画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4518(直通)  ファクス:03-3948-2013
この担当課にメールを送る

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