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弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について

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  5. 弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について

ページ番号:926-585-970

更新日:2024年4月1日

弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。緊急情報が流れたら、速やかな避難行動と、正確かつ迅速な情報収集をしてください。

警報が発令されたら

弾道ミサイルが発射され、ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用して、防災行政無線や緊急速報メール等で緊急情報が伝達されます。
情報伝達の流れや注意点等については、国民保護ポータルサイトに掲載しています。

「ミサイルが落下する可能性がある」との情報伝達があった場合

防災行政無線や緊急速報メール等で緊急情報が流れたら、落ち着いて、直ちに行動してください。

屋外にいる場合

近くの建物(できれば頑丈な建物)の中又は地下に避難してください。
近くに適当な建物等がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守ってください。

屋内にいる場合

ドアや窓を全部閉め、ガス・換気扇を止めてください。また、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してください。

「ミサイルが発射された」・「ミサイルが落下する可能性がある」との情報伝達があった場合

弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合には、弾道ミサイル発射の情報を伝達し、避難を呼びかけます。
また、ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性があると判断した場合には、その時点で改めて、ミサイルが落下する可能性がある旨を伝達し、直ちに避難することを呼びかけます。

避難施設について

国民保護法では、武力攻撃事態などに備え、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事が指定することとなっています。
練馬区では、小中学校(98校)、区立施設(250施設)、福祉施設(49施設)、都立施設(11施設)、地下駅舎(15施設)が避難施設として指定されています。(令和6年4月1日時点)

東京都をはじめとした全国の避難施設は、国民保護ポータルサイトより確認できます。弾道ミサイルが落下する可能性がある場合など、自分の身に危険が迫った際は、お近くの施設へ避難してください。

落ち着いて情報収集を

警報をはじめ、テレビやラジオなどで伝えられる情報に耳を傾け、情報の収集に努めてください。

練馬区国民保護計画

平成16年9月に「国民保護法」が施行され、地方自治体では、「国民保護計画」を作成することが義務づけられました。「国民保護計画」は、海外からの武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、関係機関などと連携・協力して、迅速・的確に区民の避難や救援を行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。

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お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 計画係  組織詳細へ
電話:03-5984-1327(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

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